共同親権について
「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。
父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
父母の離婚後の親権者について
親権者の定め方
協議離婚の場合
父母が、親権者を父母双方(共同親権)とするか、その一方(単独親権)とするかを協議して決めます。
協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、こどもの利益の観点から、共同親権とするか、単独親権とするかを決めます。
なお、虐待やDVのおそれがある等と認められるときは、必ず単独親権とすることとされています。
共同親権の場合の親権の行使方法について
親権は、父母が共同して行いますが、日常生活の中での行為で、こどもに重大な影響を与えないものなどは、単独で行うことができます。
| 日常の行使に当たる例(単独行使) | 日常の行使に当たらない例(共同行使) |
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DVや虐待からの避難のためにこどもが転居する必要がある場合などは、単独行使することができます。
共同行使するべき事項について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所が一方を親権行使者に指定することができます。
更新日:2026年04月02日