住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月26日

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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。

この改正令により、住民票の旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

改正令は令和7年5月26日に施行されます。

旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住民票で便宜的保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が令和7年5月26日以降に住所地より通知されます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

旧氏の振り仮名の届出方法について

旧氏の振り仮名の届出は、市区町村窓口や郵送でも可能です。

通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める場合は、請求書の提出と併せて、その読み方が通用していることを証する書面を提出してください。(旅券、預金通帳等の写し)

窓口での届出

窓口で届出を行う際は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類をご持参の上、手続きを行ってください。

郵送での届出

郵送で届出を行う際は、通知とともに同封している「旧氏の振り仮名記載請求書」または、下記様式からダウンロードした請求書に必要事項をご記入の上、個人番号カードや免許証等の本人確認書類の写しを同封してお送りください。

請求書の郵送先
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所 市民課 宛

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9002 ファックス:026-248-9025
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