戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの通知を確認
- 令和7年5月26日の法施行日から1年以内に届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降、自動的に市区町村長により戸籍に振り仮名が記載されます。(市区町村長による振り仮名の記載について)
- 通知された振り仮名が間違っている場合や、振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、届出をしてください。(氏名の振り仮名の届出について)
通知について
2 氏名の振り仮名の届出
氏の振り仮名は原則筆頭者が届出
名の振り仮名は本人が届出
認められない氏名の振り仮名
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
- 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」など)
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(「高」を「ヒクシ」など)
- 別人と誤解されたり読み違いや書き違いと誤解されたりする読み方(「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」など)
- 公序良俗に反する読み方
届出の方法
マイナポータルからの届出
- マイナンバーカードを読み取ることができる電子機器(スマートフォンは「マイナポータルアプリ」のダウンロードが必要です。パソコンはマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタが必要です。)
- 届出者のマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
- 券面事項入力補助用パスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書用パスワード(英数字6~16文字)
- 住所及び市区町村からの連絡用としてメールアドレス・電話番号
窓口での届出
本籍地や住所地など最寄りの市区町村で届出することができます。
持ち物
- 本籍地市区町村から郵送される通知書
- 読み方が通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)
郵送での届出
須坂市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、郵送で届出ができます。
なお、記入誤りなどがあった場合はお越しいただくことがありますので、マイナポータルからの届出か、最寄りの市区町村窓口での届出をお勧めします。
昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
郵送先
〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 市民課 市民係
3 市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合には、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名を変更をすることができます。
届出した後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4 お問い合わせ先
お問い合わせの内容に応じて、ご利用ください。
振り仮名の制度、一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター 電話 0570-05-0310
開設期間は令和7年5月26日~令和8年5月26日。ただし、土曜・日曜・祝日・令和7年12月30日~令和8年1月3日は除く。
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分まで。
マイナポータルによる届出の操作等に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178
受付時間は平日午前9時30分~午後8時まで。土曜・日曜・祝日は午前9時30分~午後5時30分まで。ただし、12月29日~1月3日を除く。
須坂市に本籍がある方の、通知書等に関するお問い合わせ
須坂市役所 1階 1-1番窓口
電話 026-248-9002(市民課専用)
受付時間は平日午前8時30分~午後5時15分まで。土曜・日曜・祝日・令和7年12月27日~令和8年1月4日は除く。
詐欺にご注意ください

フリガナの登録をするために金銭を要求する詐欺にご注意ください。
フリガナの届出に手数料はかかりません。
フリガナの届出をしなくても、罰則はありません。
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更新日:2025年05月23日