2024年3月1日より新たな戸籍制度が始まりました
2024年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな戸籍制度の運用が始まります。
この改正により、以下4つのことができるようになります。
1. 戸籍謄本等の広域交付ができるようになります
【重要】
法務省からの通知により、当面の間、広域交付時は本籍地市区町村に発行可否の確認が必要であるため、証明書の発行までにお時間をいただいております。また、一部市区町村の証明書については、発行できないこともあることから、ご請求内容によって、本籍地市区町村への郵送請求をご案内する場合があります。ご不便をおかけいたしますが、あらかじめご了承ください。
2024年3月1日から始まる広域交付により、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍にかかわる証明書(一部を除く)の発行が可能になります。
広域交付の対象となる戸籍
戸籍全部事項証明書 1通 450円
除籍全部事項証明書 1通 750円
改製原戸籍謄本 1通 750円
除籍謄本 1通 750円
(注意点)
戸籍個人事項証明書、戸籍の附票等、上記以外の証明書については、引き続き本籍地にご請求ください。
請求内容によっては、即日交付できない場合があります。
電算化されていない戸籍(改製不適合戸籍)は広域交付の対象外です。この機会に、戸籍の電算化をご検討ください。なお、電算化に関するご相談は、本籍地市区町村へお願いします。
広域交付請求できる方
本人、配偶者、直系親族(子、父母、祖父母等)
(注意点)
司法書士、弁護士等の職務上請求、委任状による代理請求および郵送請求は広域交付の対象外です。引き続き、本籍地にご請求ください。
請求方法
市民課窓口へお越しください。
持ち物
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署で発行された顔写真付き身分証明書(本人確認書類として窓口でご提示いただきます)
(注意点)
健康保険証、年金手帳等での本人確認はできません。
2. 戸籍謄抄本の添付なしで戸籍届出ができるようになります
これまで、一部戸籍届出には戸籍謄抄本の添付が必要でしたが、2024年3月1日以降は、原則すべての戸籍届出に際して戸籍謄抄本の添付が不要になります。
3. 届書等情報内容証明書の請求ができるようになります
これまでに発行を行っていた「届書記載事項証明書」に加え「届書等情報内容証明書」の発行が始まります。届書等情報内容証明書は、戸籍届書を受理した市区町村もしくは届出内容にかかわりのある市区町村で取得できます。
4. 戸籍電子証明書提供用識別符号の請求ができるようになります
各種行政手続きの簡略化につながる「戸籍電子証明書提供用識別符号」の発行が始まります。発行された符号は、3か月間の有効期限内であれば、複数の行政手続きに繰り返し利用することが可能です。なお、戸籍電子証明書提供用識別符号を利用した各種行政手続きの実質的な運用開始は、2024年末を予定しています。
(戸籍電子証明書提供用識別符号とは)
戸籍情報を提供するための16桁の符号です。行政手続きの際に、この符号を行政機関へ提供することで、戸籍謄抄本の提出が不要になります。
具体的な活用例は、法務省ウェブサイトでご確認ください。
更新日:2025年01月15日