福祉医療に関する届け出のお願い
届け出について
受給対象者が下記に該当される場合、窓口にて届け出が必要となりますので必ずお願いします。
該当事由 | 手続きに必要なもの |
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住所又は氏名の変更 | 以前の受給者証 |
加入している健康保険の変更 (注釈1) | 新たに加入された健康保険証・受給者証 |
振込先口座の変更 (注釈2) | 新たに指定する振込先の通帳・受給者証 |
受給者証の紛失 | 紛失該当者の健康保険証 |
- (注釈1) 高額医療費・付加給付に該当された場合、健康保険からの医療給付が異なるため、福祉医療費の支給に影響が出る場合があります。変更があった際は、速やかに届け出をお願いします。
- (注釈2) 届け出が月末になりますと、翌月からの変更になってしまうこともありますので、ご了承ください。
転出される場合
受給者証を回収させていただいておりますので、後日郵送いただくか窓口までお持ちください。
また、満18歳に達する年度末までのお子さんが長野県内に転出される際は、転出後医療機関等より誤って須坂市に福祉医療費の請求があった場合、市町村間で調整を行っておりますので、下記申出書をご記入いただき、郵送か窓口までお持ちください。
資格喪失後の受診に伴う福祉医療費給付金の市町村間調整に係る申出書(委任状兼同意書) (PDFファイル: 129.2KB)
受付
医療保険課窓口5番
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更新日:2024年03月26日