須坂市福祉医療費給付金について

更新日:2024年03月26日

ページID: 0227

須坂市福祉医療費給付金制度は、医療機関等で受診された際に窓口で負担した保険診療費の一部を、申請により支給する制度です。
給付金は、一部負担金から1レセプトあたり500円の自己負担金(身体障害者4級の資格は高齢者医療確保法による一部負担金)を除いた分を、診療の2か月後の末日に指定の口座に振り込みます。また、後期高齢者医療の対象となる方は、診療月の3か月後の末日が給付金の支給日となります。

資格の申請について

対象になる方

須坂市に住民票があり、次の項目のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)までの乳幼児・児童等
  • 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
  • 75歳未満で身体障害者手帳4級の交付を受けている所得税非課税世帯の方
  • 療育手帳A1、A2、B1の交付を受けている方
  • 特別児童扶養手当の支給を受けている1級、2級に該当する方
  • 20歳以上で国民年金法別表1級10号の認定を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている方
  • 65歳以上で国民年金法別表の1級及び2級に該当する程度の障害をお持ちの方
  • 自立支援医療のうち、精神障害通院医療を受けている方(自立支援医療精神通院のみ支給対象)
  • 配偶者と死別、又は離婚等により母子(父子)家庭となり18歳未満の児童等を扶養する母(父)と18歳未満の児童等

0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)までの乳幼児・児童等、特別児童扶養手当の支給を受けている1級・2級の方、自立支援医療のうち精神障害通院医療を受けている方を除き、本人・配偶者及び扶養義務者等の所得が支給要件となります。(18才未満を除く)

受給資格申請に必要なもの

受給資格の申請には、健康保険証と振込指定口座の通帳が必要となります。また、障害者の方はそれを証明する手帳などが必要です。

  • 須坂市福祉医療費受給者証交付申請書
  • 健康保険証
  • 振込指定口座の通帳またはカード
  • 障害者の方はそれを証明する手帳等(障害者手帳、特別児童扶養手当の証書、障害基礎年金証書、自立支援医療受給者証等)
  • 所得の確認が必要な方で、その年の1月1日に須坂市に住所がなかった方は、須坂市において課税資料を確認することの同意書または前住所地の市町村役場で発行される課税所得証明書が必要となります。

支給について

県内医療機関等(薬局も含みます)の窓口で医療費をお支払いいただいた場合は、その際に受給者証を提示してください。提示していただければ、自動給付方式により医療費を給付します。なお、高額医療・介護合算制度により、後日、福祉医療費の返還をお願いする場合があります。

0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)までの医療費について

0歳~18歳(満18歳に達する年度末まで)までの方は窓口で500円(最大)支払うことで医療を受けることができます。

詳しくは以下の添付ファイルをご参照ください。

県外で医療を受けた場合

県外医療機関等の医療費は自動給付方式が利用できません。お手数ですが、受給者証、領収書を持参して市役所医療保険課窓口で申請してください。

須坂市福祉医療費給付金支給申請書

療養費の申請

ご加入の健康保険に療養費の申請をしていただくと、自己負担分を除いた額はお使いの健康保険から支給されますが、福祉医療費受給者証をお持ちの方は、残りの自己負担額から控除額500円を引いた金額が福祉医療費として支給されます。
療養費の手続き方法は、ご加入の健康保険によって異なりますので注意してください。

お手続きの方法

  • 須坂市国民健康保険又は長野県後期高齢者医療制度にご加入の方
    須坂市役所医療保険課(本庁舎1階 窓口4・5番)で療養費の手続きの際、併せて福祉医療のお手続きをお願いします。
  • 上記以外の健康保険にご加入の方(社会保険等加入の方)
    まずご加入の健康保険に申請していただく必要があります。健康保険より、支払い決定通知が届きましたら福祉医療の申請をお願いします。

福祉医療のお手続きには、診断書・領収書が必要になりますので、健康保険に申請される前に必ず写しを取ってください。(健康保険に原本を提出するため)

必要なもの

  • 須坂市福祉医療費給付金支給申請書
  • 医師の診断書(意見書)の写し
  • 領収書の写し
  • 健康保険からの支払い決定通知書
  • 福祉医療費受給者証

届出をお願いします

受給対象者が下記に該当される場合、窓口にてお手続きが必要です。お手続きには、本人確認ができるものをお持ちください。

受給対象者該当一覧
該当事由 申請書 手続きに必要なもの
住所又は氏名の変更 須坂市福祉医療費給付金受給者変更等届出書・受給者証再交付申請書 受給者証
加入している健康保険の変更(注釈1) 須坂市福祉医療費給付金受給者変更等届出書・受給者証再交付申請書 新たに加入された健康保険証・受給者証
振込先口座の変更(注釈2) 須坂市福祉医療費給付金受給者変更等届出書・受給者証再交付申請書 新たに指定する振込先の通帳・受給者証
受給者証の紛失 須坂市福祉医療費給付金受給者変更等届出書・受給者証再交付申請書 紛失該当者の健康保険証
転出(注釈3) 不要 受給者証(回収)
  • (注釈1) 高額医療費・付加給付に該当された場合、健康保険からの医療給付が異なるため、福祉医療費の支給に影響が出る場合があります。変更があった際は、速やかに届け出をお願いします。
  • (注釈2) 届出が月末になりますと、翌月からの変更になってしまうこともありますので、ご了承ください。
  • (注釈3) 届出日以降に転出される方は、窓口にて返信用封筒をお渡ししますので後日郵送にてお返しください。

福祉医療費資金貸付制度

須坂市福祉医療制度における受給資格者であり、住民税非課税世帯で医療費の支払いが困難な方に対して、医療費の支払いにあてるための資金貸付を行っています。
制度を受けようとする方はあらかじめ申請が必要ですので、事前に医療保険課までお問い合わせください。

受付窓口

須坂市役所 医療保険課(本庁舎1階 窓口5番)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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