令和5年4月から「福祉医療費給付金」の受給資格者の対象年齢を拡大します

更新日:2024年03月26日

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これまで中学終了時までとしていた「福祉医療費給付金」の給付対象年齢を、令和5年4月から、満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで拡大します。
(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの方が新たに対象になります。)
満18歳に達する年度末まで、給付対象者は医療機関等の窓口で健康保険証とともに福祉医療費受給者証を提示すると、1か月1医療機関につき、受給者負担金500円(院外処方箋も、1か月に処方箋を出した医療機関ごと500円。ただし、500円に満たない場合は、その額)を支払うことで、医療サービスを受けることができます。

ただし、生活保護を受給されている方は、受給者証の交付対象になりません。

拡大に伴う受給者証の交付申請について

令和5年度に満17歳および満18歳になる方

1月18日付で申請通知書を送付しましたが、申請の確認が取れない方へ3月上旬に勧奨通知(ハガキ)を送付予定です。
申請期限は2023年2月24日までです。
まだ、申請がお済みでない方は健康づくり課へ申請をしてください。

お手続きが完了した方へ、3月中旬に受給者証をお送りします。証の記載内容に誤りがある場合は、健康づくり課へお申し出ください。
(注意)期日までに申込みがない場合は令和5年4月1日までに受給者証が届かないことがあります。

また、令和5年3月末までに市外へ転出の方は、申請の必要はありません。
転出後は、市町村によって制度が異なりますので、転入先の市町村で申請の相談をしてください。

申請以降、内容に変更が生じた場合は健康づくり課へ変更の届出をお願いします。
(注意)申請方法については、次の「申請用紙による窓口、郵送による申請の方法について」をご覧ください。

(注意)現在「ひとり親世帯」や「障がい者」の区分で福祉医療受給資格のある方は、申請手続きは不要です。

給付方式が現物給付方式に変わりますので、新しい受給者証を3月中旬に送付します。
令和5年4月1日以降は新しい受給者証を利用してください。現在お使いの受給者証は破棄してください。

令和5年度中に満16歳になる方

3月中旬に、新しい受給者証をお送りします。申請手続きは不要です。
4月1日以降は、新しい受給者証を利用し、現在お使いの受給者証は破棄してください。

上記以外の方(令和4年度中に満15歳以下の年齢の方)

4月中旬に、新しい受給者証をお送りする予定です。申請手続きは不要です。
新しい受給者証が届きましたら、現在お使いの受給者証は破棄してください。

注意事項

令和5年度に17歳~18歳になられる方の令和5年4月1日以前の受診分は対象外となりますので、ご注意ください。
また、次の場合は窓口支払500円(上限)の対象になりません。従来どおり保険分の医療費をお支払いください。

  1. 受給者証を医療機関の窓口に提示しなかったとき。
  2. 県外の医療機関を受診したとき。
  3. 鍼灸の施術を受けたとき。
  4. 「災害共済給付制度」の対象となるとき。

1~2の場合は、受診した翌月から1年以内に担当課窓口へ領収書をお持ちの上、給付申請を行ってください。

学校・保育園・幼稚園等でのけがや疾患などの治療で、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となる医療費は、柔道整復の施術であっても福祉医療費給付金制度の対象ではありません。
健康保険証のみを提示し、保険分の医療費をお支払いください。
あわせて、学校等から配布された「医療等の状況」等に、必要事項を記載していただくよう、医療機関等に依頼してください。
災害共済給付の申請については、通われている学校・保育園・幼稚園等にお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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