未熟児養育医療給付制度のご案内
1.養育医療とは
養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を最長1歳まで公費により一部負担する制度です。医療費は、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担となります。
医療費総額
- 医療保険給付(8割)
- 自己負担(2割)
- 公費:一部自己負担
2.給付対象者
養育医療の給付対象となるのは、下記1、2のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 生活能力が特に薄弱であって、下記の「対象となる症状」のア~オのいずれかの症状を示すもの
対象となる症状
ア.一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
イ.体温
- 体温が摂氏34度以下であるもの
ウ.呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向が強い
エ.消化器系
- 出生後24時間以上排便のないもの
- 出生後48時間以上嘔吐を持続するもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
オ.黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
3.養育医療の給付範囲
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 食事
- 病院または診療所への入院
- 移送(特定の場合のみ)
(注意)保険が適用されない治療費等(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等)については、養育医療の給付対象外です。
4.給付申請に必要な書類
申請には以下の書類が必要です。なお、必ずお子様の入院中に申請を行ってください。
- 須坂市養育医療給付申請書(様式第2号)
- 須坂市養育医療意見書(様式第3号)(医療機関の主治医が記入)
- 世帯調書(様式第4号)
- 市町村民税額等を証明する書類
(注意)原則として、給付の対象となるお子さんと同一の世帯に属している方全員の市町村民税額等の証明書類の提出が必要となります。
ただし、所得税法上の扶養になっている者や18歳未満の未就業の方の提出は不要です。 - 対象乳児の健康保険証
- 印鑑
- マイナンバーカード(通知カード)
5 給付の決定・養育医療費の支払いについて
- 給付の決定後、医療券を交付しますので、指定医療機関へ提出して医療を受けて下さい。
- 養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。(指定養育医療機関では負担金を徴収しませんのでご注意下さい。)ただし、養育医療の給付対象外となる費用(保険が適用されない治療費(例:おむつ代、ねまき代、差額室料、文書料等))については、直接病院にお支払い下さい。
- 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金(一部負担金)が発生しますが、福祉医療費給付金制度により実際に負担していただく額は、ひと月上限500円となります。
- 自己負担金については、入院後2~3ヶ月後に、市から納付書を送付しますので、最寄の金融機関で期日までに納めてください。なお、医療機関より「社会保険診療報酬支払基金」又は「国保連」を通じて市に医療費の請求があってから、納付書を送付することになりますので、納付書が複数月分になることがありますので、ご承知ください。
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更新日:2024年10月21日