こんな年金が支給されます

更新日:2025年01月01日

ページID: 0531

国民年金の制度では、以下の給付を受けることができます。

国民年金の制度 詳細
どんなとき 年金名
65歳に到達したとき 老齢基礎年金
病気やケガで障害が残ったとき 障害基礎年金、特別障害給付金
加入していた方が亡くなったとき 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金
受け取る年金を増やしたい 付加年金

老齢基礎年金について

保険料を納めた期間(厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む)と保険料の免除を受けた期間等の合計が10年(120月)以上ある方は、65歳に達すると老齢基礎年金を受けられます。

年金額(満額)…847,300円 (昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)
(注意)保険料を納付した月数によって年金額は変動します。

【老齢基礎年金の計算式】(令和8年4月から)

老齢基礎年金の計算式 の画像。計算式は(保険料を全額収めた月数)足す(全額免除の月数の8分の4)足す(4分の1納付した月数の8分の5)足す(2分の1納付した月数の8分の6)足す(4分の3納付した月数の8分の7)割る、480(加入年数40年かける12か月)に831,700円をかけた金額。ただし昭和31年4月1日以前生まれの方は、847,300円ではなく844,900円をかけてください。

繰上げ請求と繰り下げ請求

老齢基礎年金は、原則として65歳から受給が始まりますが、希望により60歳以上65歳未満に繰上げて、または66歳以後に繰下げて受給することもできます。請求するときは、以下の点にご注意ください。

  • 年金額は、支給開始が65歳未満の方は減額され、66歳以後の方は増額されます。
  • 支給率は生涯変わりません。

繰上げ請求をした場合、障害基礎年金や寡婦年金は受給できません。

減額・増額の割合については、日本年金機構のページをご覧ください。

障害基礎年金について

対象となる方

次の用件をすべて満たしている方が対象です。

  • 初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者期間中か、または60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいた方。
  • 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)の時点で、政令で定められた1級・2級の障害(注釈1)に該当すること。
    (障害認定日の時点で上記の症状に該当しなかった方が、障害認定日以降65歳に到達するまでに症状が悪化し、上記の症状に該当する場合、事後重症として対象となります。)
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む)が、被保険者期間の3分の2以上あること。または、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の未納がないこと。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前に初診日がある場合で、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降の場合は、その障害認定日)に、政令で定められた1級・2級の障害(注釈1)にあれば、請求により障害基礎年金が支給されます。

注釈1:政令で定められた1級・2級障害と、身体障害者手帳の1級・2級障害とは異なります。

障害基礎年金の年金額

令和8年4月からの年金額

令和8年4月からの年金額一覧
1級 1,059,125円
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,056,125円
2級 847,300円
(注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、844,900円

生計を維持している子(注釈2)がいる場合の加算額

生計を維持している子がいる場合の加算額一覧
1人目・2人目の子 1人につき243,800円を加算
3人目以降の子 1人につき81,300円を加算

(20歳前に初診日がある方は、本人の所得による支給制限があります)

注釈2:子とは次の者に限ります。

  • 18歳到達年度の年度末までにある子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

特別障害給付金制度について

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害者給付金制度があります。

対象となる方

次のいずれかに該当する方で、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する状態にある方(国民年金法による障害基礎年金等の受給権を有していないこと)

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者

支給額

  • 1級(月額)… 58,650円
  • 2級(月額)… 46,920円

以下に該当するときには、支給が制限されます。

  • 本人の所得が一定の額以上である場合
  • 老齢年金等を受給している場合

詳しくは特別障害給付金制度の概要(日本年金機構のホームページ)をご覧ください。

遺族基礎年金について

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方、国民年金に加入中の方(一定以上の保険料納付 (注釈) が必要)が死亡したとき、扶養されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
(注釈)「一定以上の保険料納付」とは、死亡日の前日において、死亡日の前々月までの保険料納付期間(免除期間等も含む)が、公的年金の加入期間の3分の2以上あること、または、死亡日の前々月までの1年間に未納がないことです。

対象となる方

死亡した人によって生計を維持されていた次の方です。

  • 死亡した方の子と生計を同じくしている配偶者
  • 死亡した方の子
  • (注意)子とは、18歳到達の年度末日までにある子です。(障害者1級2級は20歳未満)
  • (注意)現に婚姻している子は対象となりません。
  • (注意)配偶者については、事実婚関係にある人も含まれますが、子は実子か届出が済んでいる養子のみとなります。

遺族基礎年金の年金額

子がいる配偶者が受ける場合

遺族基礎年金の年金額 詳細
配偶者の生年月日 年金額
昭和31年4月2日以降生まれの方 847,300円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円+子の加算額

子が受ける場合

遺族基礎年金の年金額 詳細

(847,300円+2人目以降の加算額)

子の人数 加算額
1人および2人目 各243,800円
3人目以降 2人目のときの額に、一人につき81,300円

第1号被保険者の独自給付

寡婦年金

死亡した夫が、次の条件をすべて満たしている場合、

  • 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注釈)
  • 老齢基礎年金または障害年金を受給する前に死亡したとき

(注釈)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

10年以上の婚姻関係と生計維持関係にあった妻が、60歳から65歳になるまで支給されます。

年金額(付加年金を除く)

夫が受けるはずであった老齢基礎年金相当額 × 4分の3

死亡一時金

次の条件をすべて満たす加入者の遺族に支給されます。

  • 第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あるとき
  • 老齢基礎年金を受けていないとき
  • 障害基礎年金を受けていないとき
  • 妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けることができないとき
  • 妻である配偶者が寡婦年金を受けることができないとき

死亡一時金を受け取れる遺族とは

死亡した方と生計を同じくしていた親族で、次のうち順番の早い方が受け取ることができます。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

死亡一時金支給額

死亡一時金支給額一覧
保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

付加保険料を3年以上納めていた方には、8,500円が加算されます。
死亡一時金の請求は、2年を経過したときに、時効によって消滅します。

付加年金

付加保険料を納めていた方が老齢基礎年金を受給するようになると、老齢基礎年金に加算して支給されます。

付加年金の年金額

200円×付加保険料を納付した月数

(注意)付加保険料の納付については、国民年金の保険料のページをご覧ください。
なお、その他公的年金で受けられる給付の詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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