保険料の免除・納付猶予
法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当した場合、届出により保険料が免除されます。
- 障害基礎年金、厚生年金・共済年金制度から支給される障害年金(障害年金の1級・2級障害)などを受けるとき
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき
- 国立病療養所など、厚生労働大臣が指定する施設に収容されているとき
申請免除
次に掲げるすべての方が、所得の要件を満たしていれば、申請により保険料の全部または一部が免除されます。
- 第1号被保険者(学生を除く)
- 被保険者の配偶者
- 被保険者本人の属する世帯の世帯主
(注意)災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合も、申請により保険料の納付が免除される場合があります。
免除の期間・申請
- 7月から翌年の6月までを1年度とします。(新年度の申請は毎年7月からの受付となります。)
- 申請の月より2年1か月前まで遡及して申請できます。
全部・一部免除の金額と、免除を受けた期間の取り扱い
免除の種類 | 免除される保険料 | 納付する保険料 | 老齢基礎年金額を計算する場合 |
---|---|---|---|
全額免除 | 16,980円 | 0円 | 保険料納付済期間の2分の1として計算 |
4分の3免除 | 12,730円 | 4,250円 | 保険料納付済期間の8分の5として計算 |
半額免除 | 8,490円 | 8,490円 | 保険料納付済期間の8分の6として計算 |
4分の1免除 | 4,240円 | 12,740円 | 保険料納付済期間の8分の7として計算 |
免除期間の保険料をあとから遡って納付することで、年金額を確保することができます。
持ち物
- 基礎年金番号がわかるもの
- 退職が理由で申請をするときは、離職票や雇用保険受給資格者証
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、申請者本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請することで保険料の支払いを猶予することができます。
猶予の期間・申請
7月から翌年の6月までを1年度とします。(新年度の申請は毎年7月からの受付となります。)
申請の月より2年1か月前まで遡及して申請できます。
猶予となった期間の取り扱い
若年者納付猶予制度の適用を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に含まれますが年金額には反映されません。あとから保険料を遡って納付することで、年金額を確保することができます。
(注意)申請免除、若年者納付猶予は、原則として毎年申請手続きが必要です。ただし、全額免除、若年者納付猶予に限り、引き続き翌年以降も免除等の申請を希望する場合には、申請する際にお申し出があれば翌年以降の申請を省略することができます。(この場合、前年所得によっては承認されない場合があります。)
持ち物
- 基礎年金番号がわかるもの
- 退職が理由で申請をするときは、離職票や雇用保険受給資格者証
学生納付特例制度
在学期間中の保険料の支払いを猶予し、社会人になってから保険料を後払いできるようにする制度です。
対象者
学校教育法に規定された大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校(夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。)に在学する学生で、本人所得が128万円以下の方。
猶予の期間・申請
4月から翌年の3月までを1年度とします。(新年度の申請は毎年4月からの受付となります。)
申請の月より2年1か月前まで遡及して申請をすることができます。
猶予となった期間の取り扱い
学生納付特例制度の適用を受けた期間は、年金を受けるための資格期間に含まれますが年金額には反映されません。 あとから保険料を遡って納付することで、年金額を確保することができます。
(注意)学生納付特例は、原則として毎年申請手続きが必要です。
持ち物
- 学生証(コピー可・有効期限のわかるもの)または在学証明証(原本)
注意:ファックスで送信された学生証は文字や写真が読み取りにくい場合がありますので、ご遠慮ください。 - 基礎年金番号がわかるもの
各免除制度の詳細
保険料の追納(遡って納付)
申請をして免除が承認された期間や、若年者納付猶予・学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。
ただし、3年目以降からは承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
産前産後期間免除
申請により、産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
- 単胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
注意:出産とは、85日(4か月)以上の出産をいいます。
注意:死産、流産、早産された方を含みます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出可能
持ち物
- 基礎年金番号がわかるもの
- 母子健康手帳など出産日及び親子関係を明らかにする書類
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月01日