国民年金に加入する方
20歳以上60歳未満で、日本国内に住所があるすべての方は原則として加入します。
強制加入(必ず加入)
第1号被保険者(20歳以上60歳未満)
- 商業、農業などの自営業者・無職の方などと、その配偶者
- 学生
(注意)第2号・第3号被保険者に該当しない方
20歳になった方(第2号・第3号被保険者を除く)には、日本年金機構から国民年金加入についての通知が送付されます。
詳しくは下記項目をご覧ください。
第2号被保険者(就職したときから)
- 会社員などの厚生年金に加入している方
- 公務員などの共済組合に加入している方
第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意で加入
- 日本に住所がある60歳以上65歳未満の方
- 日本に住所があり、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
- 日本国籍があり、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方
(注意)老齢基礎年金の繰上げ支給をしている方は任意加入できません。
特例任意加入
老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
(昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります。)
こんなときには届出を(国民年金に入る・やめる)
こんなとき | どうする | 届出先 | 持ち物 |
---|---|---|---|
会社を退職したとき | 国民年金に加入する手続きをします(被扶養配偶者も一緒に手続きします) | 市役所医療保険課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書、資格喪失証明書(または退職の日付がわかる書類) |
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者へ変更する手続きをします | 配偶者の勤務先 | 勤務先にお問い合わせください |
配偶者の扶養からはずれたとき | 第3号被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きをします | 市役所医療保険課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養喪失証明書 |
海外へ移住するとき | 任意加入の手続き、または国民年金をやめる手続きをします | 市役所医療保険課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書 |
海外から帰国したとき | 国民年金に加入する手続き、または種別変更する手続きをします | 市役所医療保険課 | 年金手帳または基礎年金番号通知書 |
基礎年金番号通知書を紛失したとき | 再交付の手続きをします 第1号被保険者 |
市役所医療保険課 | |
基礎年金番号通知書を紛失したとき | 再交付の手続きをします 第3号被保険者 |
配偶者の勤務先 | 勤務先にお問い合わせください |
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更新日:2024年03月26日