移送の費用が必要なときについて

更新日:2024年12月02日

ページID: 0439

医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国民健康保険が必要と認めた場合は移送に要した費用が支給されます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要となります)
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)
  • (注意)移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した実費となります。
  • (注意)移送にかかった費用を払ってから2年を過ぎると、時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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