医療費をいったん全額支払ったときについて(療養費)

更新日:2024年12月03日

ページID: 0436

次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、保険給付相当額が療養費として払い戻されます。

医療費をいったん全額支払ったときについて 詳細
  こんなとき 【必要なもの】
共通して必要なもの
【必要なもの】
その他必要なもの
診療費 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき 世帯主が申請者になります。
  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要になります)
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書
補装具 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき 世帯主が申請者になります。
  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要になります)
  • 医師の証明書
  • 領収書
施術 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 世帯主が申請者になります。
  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要になります)
  • 施術内容がわかる書類
  • 領収書
施術 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 世帯主が申請者になります。
  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要になります)
  • 医師の同意書
  • 施術内容がわかる書類
  • 領収書
生血 生血を輸血したとき(第三者に限る) 世帯主が申請者になります。
  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要になります)
  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
海外療養費 海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 日本国内で保険診療として認められている医療行為に限ります。
  • 日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻しになる療養費は海外で実際に支払った金額とは異なる場合があります。
世帯主が申請者になります。
  • 申請書
  • 資格確認書、資格情報のお知らせ又は保険証
  • 世帯主のはんこ
  • 振込先の口座番号がわかるもの(ゆうちょ銀行への振込は、振込用の「店名・預金種目・口座番号」が別に必要になります)
渡航の前にお問い合わせください
  • 診療内容明細書(日本語翻訳文添付)
  • パスポートまたは出入国日がわかるもの
  • 領収書(日本語翻訳文添付)
  • 調査に関わる同意書

 

(注意)翻訳文には翻訳者の住所、氏名等の記載が必要です。

払い戻しの時期

審査がありますので、申請から支給まで2~3か月かかります。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
お問い合わせフォーム
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