医療費をいったん全額支払ったときについて(療養費)
次のようなときは、いったん全額自己負担となりますが、後日申請して認められれば、保険給付相当額が療養費として払い戻されます。
| こんなとき | 【必要なもの】 共通して必要なもの |
【必要なもの】 その他必要なもの |
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| 診療費 | 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき | 世帯主が申請者になります。
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| 補装具 | 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具をつくったとき | 世帯主が申請者になります。
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| 施術 | 骨折やねんざなどで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 世帯主が申請者になります。
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| 施術 | 医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 世帯主が申請者になります。
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| 生血 | 生血を輸血したとき(第三者に限る) | 世帯主が申請者になります。
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| 海外療養費 | 海外渡航中に急病やケガの治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
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世帯主が申請者になります。
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渡航の前にお問い合わせください
(注意)翻訳文には翻訳者の住所、氏名等の記載が必要です。 |
払い戻しの時期
審査がありますので、申請から支給まで2~3か月かかります。
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください。
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更新日:2024年12月03日