オンラインによる転出手続きをした方へ(介護保険)

更新日:2024年03月26日

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介護保険に関するお手続きについては、下記をご確認ください。

介護保険手続きフローチャート図

要介護認定を受けていない方

1.転出先が一般の住宅の方

須坂市の介護保険の資格を喪失します。
65歳を迎えたときに市から交付した「介護保険被保険者証」を、郵送で返却いただく、又は、個人情報保護に留意いただき裁断等により廃棄してください。
また、介護保険料の納付先が須坂市から転出先の市区町村に変わります。その年度の保険料は月割りで再計算し、資格喪失日の前月分までの保険料を須坂市に納めていただきます。保険料の納めすぎや、納付額に不足がある場合には、後日精算のための通知書をお送りいたします。

2.転出先がサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームの方

介護保険住所地特例制度の対象になります。
引き続き、須坂市の介護保険を利用し、介護保険料も須坂市に納めていただきます。
「介護保険住所地特例適用届」を提出してください。(様式はページ下部にあり)
「介護保険被保険者証」は住所を変更し交付しますので、現在お持ちのものは郵送で返却いただく、又は、個人情報保護に留意いただき裁断等により廃棄してください。

要介護認定を受けている方

3.転出先が一般の住宅の方

須坂市の介護保険の資格を喪失します。
転出先で引き続き介護サービスを受けるために、現在認定されている要介護度を原則6か月間は引き継ぐことができます(受給者転入)。
転出先の介護保険担当課に、要介護認定を受けていることを申し出るか、須坂市の「介護保険被保険者証」を提示してください。転入手続き後は須坂市の「介護保険被保険者証」は不要となりますので、郵送で返却いただく、又は、個人情報保護に留意いただき裁断等により廃棄してください。
また、介護保険料の納付先が須坂市から転出先の市区町村に変わります。その年度の保険料は月割りで再計算し、資格喪失日の前月分までの保険料を須坂市に納めていただきます。保険料の納めすぎや、納付額に不足がある場合には、後日精算のための通知書をお送りいたします。

4.転出先が介護保険施設(特別養護老人ホーム等)、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームの方

介護保険住所地特例制度の対象になります。
引き続き、須坂市の介護保険を利用し、介護保険料も須坂市に納めていただきます。
「介護保険住所地特例適用届」を提出してください。(様式はページ下部にあり)
「介護保険被保険者証」「介護保険負担割合証」「介護保険負担限度額認定証(お持ちの方)」は住所を変更し交付しますので、現在お持ちのものは郵送で返却いただく、又は、個人情報保護に留意いただき裁断等により廃棄してください。

要介護認定申請中だった方

申請の種類、介護サービス利用状況等により「要介護認定申請取下届」の提出が必要になります。
必要な方には、転出先住所に書類をお送りいたしますので、提出をお願いいたします。

介護保険住所地特例適用届

介護保険住所地特例適用届の様式はこちらです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9020 ファックス:026-248-7208
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