信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度

更新日:2024年03月26日

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信州パーキング・パーミット制度とは

公共施設や店舗など様々な施設に設置されている障がい者等用駐車区画を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難な方に、長野県内共通の「利用証」を長野県が交付する制度です。

利用できる駐車場

この制度に賛同する協力施設の、専用の案内表示のある駐車区画で利用できます。
協力施設の情報は、長野県ホームページで確認することができます。
駐車をする際は、利用証を自動車のルームミラーやダッシュボードに提示していただき、自動車の前方から確認できるようにしてください。

  • (注意)利用証は、申請者本人が運転または同乗する自動車を「信州パーキング・パーミット制度 協力区画」に駐車する場合に使用できます。他人に譲渡、貸与することはできません。
  • (注意)利用証があっても必ず駐車できることを保証するものではありません。

利用証の交付対象者と有効期間

1 身体障がい者
区分 交付基準 有効期間
視覚障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
聴覚障がい 身体障害者手帳が3級以上の者 発行の日から5年以内
ろうあ 身体障害者手帳が3級以上の者 発行の日から5年以内
平衡機能障がい 身体障害者手帳が5級以上の者 発行の日から5年以内
【肢体不自由】上肢 身体障害者手帳が2級以上の者 発行の日から5年以内
【肢体不自由】下肢 身体障害者手帳が6級以上の者 発行の日から5年以内
【肢体不自由】体幹 身体障害者手帳が5級以上の者 発行の日から5年以内
【肢体不自由】
脳原性:上肢機能
身体障害者手帳が2級以上の者 発行の日から5年以内
【肢体不自由】
脳原性:移動機能
身体障害者手帳が6級以上の者 発行の日から5年以内
心臓機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
腎臓機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
呼吸器機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
小腸機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
肝臓機能障がい 身体障害者手帳が4級以上の者 発行の日から5年以内
その他の対象者一覧
区分 交付基準 有効期間
2 知的障がい者 療育手帳所持者で障害程度欄がA1、A2の者 発行の日から5年以内
3 精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳が1級の者 発行の日から5年以内
4 発達障がい者 歩行に介助者の特別な注意が必要と医療機関、療育機関等が認めた者 発行の日から5年以内
5 難病患者 特定医療費(指定難病)受給者
特定疾患医療受給者
長野県特定疾病医療受給者
先天性血液凝固因子障害等医療受給者
発行の日から5年以内
6 高齢者 介護保険の要介護状態区分が要介護1以上の者 発行の日から2年以内
7 妊産婦 母子健康手帳を取得した者
産後は2歳未満の子どもを同伴する場合に限る
母子健康手帳の取得から出産(分娩予定日)後2年の間
8 その他けが人または病気等の者 けがまたは病気等により歩行が困難であることが診断書等により確認できる者 医師の診断書等による必要期間以内

(注意)利用証には有効期限が明記されています。有効期限の延長が必要な方は忘れずに更新の申請を行ってください。

申請方法

(注意)平成29年1月4日から須坂市役所でも申請受付・利用証の交付ができます。

  • 持ち物:障害者手帳など、交付基準に該当することが分かるもの(注釈)交付基準参照
    (注釈)代理人が申請する場合は、本人確認のため身分証を持参してください。
  • 申請窓口:
    • 障がい者、難病患者、けが人、病気等の方…福祉課(026-248-9003)
    • 高齢者…高齢者福祉課(026-248-9020)
    • 妊産婦…健康づくり課(026-248-9018)

(注意)制度の詳細や県内協力施設の一覧は、長野県ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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