障がい者差別解消法(事業者による合理的配慮の提供の義務化)

更新日:2025年02月05日

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障害者差別解消法とは

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)は、2013年(平成25年)に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。

この法律では、行政機関や事業者に対して、障がいのある人への障害を理由とする『不当な差別的取扱い』を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合に必要な『合理的配慮』を提供するものとしています。

不当な差別的取扱いとは

正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否・制限するなど、障がいのない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことです。

不当な差別的扱いと考えられる具体例

  • 障がいがあることを理由に、介助者の同伴をサービス提供の条件とすること。
  • 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事等への入会を断ること。
  • 車いすを利用してることを理由に、イベント会場や施設への入場を断ること。

合理的配慮の提供とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示がされた場合に、その実施に伴う負担が過度でない範囲で、必要かつ合理的な対応をすることです。

合理的配慮の具体例

  • 車いすのまま着席したいとの申し出がある場合に、そのスペースを確保すること。
  • 筆談、読み上げ、手話などの障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を用いること。

合理的配慮の範囲

合理的配慮は、事業者等の事務や事業の目的などに照らし、次の3つを満たすものでなくてはなりません。

  • 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
  • 障がいのない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
  • 事務、事業の目的などの本質的な変更には及ばないこと。

合理的配慮の提供に伴う負担が過度でないことも、要件になります。対応が難しい場合は、その旨を障がいのある人にお伝えし、理解を得られるように努めることが大切です。

事業者による合理的配慮の提供の義務化

事業者(企業やお店だけでなく、個人事業者、社会福祉法人、NPO法人等も含む)の合理的配慮の提供について、障害者差別解消法の一部改正に伴い、努力義務から法的義務になりました。

過度な負担とならない範囲で、合理的配慮の提供にご協力をお願いいたします。

内閣府のホームページに具体的な事例など詳しい内容が掲載されておりますので、あわせてご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

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