JR乗車券等の精神障害者割引制度導入に伴う手続きについて

更新日:2025年02月04日

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2025年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方もJR乗車券等の割引対象となります。

割引制度の対象となる方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 第一種精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級の方)
  • 第二種精神障害者(精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方)

ただし、お持ちの手帳が以下の場合は割引対象外となります。

  • 第一種、第二種の記載がない
  • 有効期限が切れている
  • 写真が添付されていない

割引の概要

みどりの窓口で手帳を提示し、口頭または申込書をもって割引乗車券を購入してください。

列車等をご利用の際にも、必ず手帳をお持ちいただき、係員から請求がありましたらご提示ください。

介護者と一緒に乗車等する場合

手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入してください。

割引となる介護者の方は1名までです。

介護者の方と一緒に乗車等する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種障害者(身体、知的、精神)と介護者

  • 普通乗車券
  • 回数乗車券
  • 普通急行券
  • 定期乗車券

小児定期乗車券を除く

5割

12歳未満の第二種障害者(身体、知的、精神)と介護者

  • 定期乗車券

小児定期乗車券を除く

5割

 

単独で乗車等する場合

片道営業距離が100キロメートルを超える場合に限ります。

単独で乗車等する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種障害者(身体、知的、精神)

普通乗車券

5割

第二種障害者(身体、知的、精神)

普通乗車券 5割

 

割引を受けるための福祉課での手続き

第一種、第二種の記載がない場合

すでに手帳の交付を受けている方で、手帳に第一種、第二種の記載のない方は、第一種または第二種に該当することを証明します。

手帳をお持ちになって福祉課までお越しください。

有効期限が切れている場合

更新には、2か月ほど時間がかかります。有効期限が切れている場合は、更新手続き中であっても、割引は受けることができません。

有効期限の3か月前から更新手続きができますので、早めの更新をお願いします。

更新に必要なもの
必要なもの
障害者手帳申請書
手帳用の診断書
障害年金証書の写し(年金で申請される場合に必要です。)
年金等級の確認に対する同意書(年金で申請される場合に必要です。)
マイナンバーカード(通知カード)

申請書様式などは、ホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお渡しします。

手帳の更新欄が不足する場合と等級が変更となる場合は、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身、脱帽)が必要になりますので、ご用意ください。

写真の添付がない場合

写真をご提出いただいてから、新しい手帳が発行されるまでに2か月ほど時間がかかります。割引の利用前に、余裕をもってご申請ください。

写真の添付に必要なもの
必要なもの
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
マイナンバーカード(通知カード)

申請書様式は、ホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお渡しします。

JR以外の鉄道割引について

各鉄道会社によって取扱いが異なります。

詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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