JR乗車券等の精神障害者割引制度導入に伴う手続きについて
2025年4月1日から精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方もJR乗車券等の割引対象となります。
割引制度の対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 第一種精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級の方)
- 第二種精神障害者(精神障害者保健福祉手帳2級または3級の方)
ただし、お持ちの手帳が以下の場合は割引対象外となります。
- 第一種、第二種の記載がない
- 有効期限が切れている
- 写真が添付されていない
割引の概要
みどりの窓口で手帳を提示し、口頭または申込書をもって割引乗車券を購入してください。
列車等をご利用の際にも、必ず手帳をお持ちいただき、係員から請求がありましたらご提示ください。
介護者と一緒に乗車等する場合
手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類を購入してください。
割引となる介護者の方は1名までです。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種障害者(身体、知的、精神)と介護者 |
小児定期乗車券を除く |
5割 |
12歳未満の第二種障害者(身体、知的、精神)と介護者 |
小児定期乗車券を除く |
5割 |
単独で乗車等する場合
片道営業距離が100キロメートルを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種障害者(身体、知的、精神) |
普通乗車券 |
5割 |
第二種障害者(身体、知的、精神) |
普通乗車券 | 5割 |
割引を受けるための福祉課での手続き
第一種、第二種の記載がない場合
すでに手帳の交付を受けている方で、手帳に第一種、第二種の記載のない方は、第一種または第二種に該当することを証明します。
手帳をお持ちになって福祉課までお越しください。
有効期限が切れている場合
更新には、2か月ほど時間がかかります。有効期限が切れている場合は、更新手続き中であっても、割引は受けることができません。
有効期限の3か月前から更新手続きができますので、早めの更新をお願いします。
必要なもの |
---|
障害者手帳申請書 |
手帳用の診断書 |
障害年金証書の写し(年金で申請される場合に必要です。) |
年金等級の確認に対する同意書(年金で申請される場合に必要です。) |
マイナンバーカード(通知カード) |
申請書様式などは、ホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお渡しします。
手帳の更新欄が不足する場合と等級が変更となる場合は、写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身、脱帽)が必要になりますので、ご用意ください。
写真の添付がない場合
写真をご提出いただいてから、新しい手帳が発行されるまでに2か月ほど時間がかかります。割引の利用前に、余裕をもってご申請ください。
必要なもの |
---|
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 |
写真(縦4センチメートル、横3センチメートル) |
マイナンバーカード(通知カード) |
申請書様式は、ホームページからダウンロードしていただくか、福祉課窓口でお渡しします。
JR以外の鉄道割引について
各鉄道会社によって取扱いが異なります。
詳しくは、各鉄道会社にお問い合わせください。
更新日:2025年02月04日