補装具、日常生活用具について
補装具の購入・修理
身体障がいのある方や難病の方の日常生活や社会生活の向上を図るため、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具の購入と修理の費用を給付します。
介護保険の給付を受けることができる方は、(介護予防)福祉用具貸与や(介護予防)福祉用具購入費の支給が優先されます。
購入や修理をする前に申請が必要です。障がいの部位・等級、就労就学等日常生活の状況によって給付可能かどうか判定されますので、お問い合わせください。
対象者
身体障害者・児及び難病患者
区分 | 種類 |
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18歳以上 |
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18歳未満 | 上記に加え
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(注釈)人工内耳用音声信号処理装置の修理に限ります。
利用者負担
- 原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。(18歳以上の方の補装具では障害者とその配偶者、18歳未満のときは保護者の属する住民基本台帳の世帯で決定します。)
- 同じ世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合は、支給されません。
- デザイン、素材など選択により基準価格を超えるときは、差額を自己負担します。
日常生活用具の購入
日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図るため日常生活用具を給付します。
用具の種類によって障害等級や世帯状況等の条件がありますので、お問い合わせください。購入する前に申請が必要です。
なお、介護保険の給付を受けることができる方は、(介護予防)福祉用具貸与や(介護予防)福祉用具購入費の支給が優先されます。
区分 | 種類 |
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日常起居動作に支障のある、又はことばが不自由で字の書けない人 |
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耳の不自由な人 |
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目の不自由な人 |
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腎機能障害者で透析療法を行う人 | 透析液加湿器 |
在宅酸素療法を行う人 | 酸素ボンベ運搬車 |
その他 |
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ストマ用装具、紙おむつ、人工鼻の申請をする方へ
- 申請は最長6ヶ月分可能ですが、年度をまたいでの申請はできません。
(例)11月に12月分から翌年5月分の申請書を提出 - 毎月25日以降の申請は翌月分の申請として受け付けます。
- 4月分の申請を前年度3月中にされた方は、4月に入ってから決定通知書を送付します。
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更新日:2024年03月26日