補装具、日常生活用具について

更新日:2024年03月26日

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補装具の購入・修理

身体障がいのある方や難病の方の日常生活や社会生活の向上を図るため、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具の購入と修理の費用を給付します。
介護保険の給付を受けることができる方は、(介護予防)福祉用具貸与や(介護予防)福祉用具購入費の支給が優先されます。
購入や修理をする前に申請が必要です。障がいの部位・等級、就労就学等日常生活の状況によって給付可能かどうか判定されますので、お問い合わせください。

対象者

身体障害者・児及び難病患者

対象者一覧
区分 種類
18歳以上
  • 義肢
  • 装具
  • 座位保持装置
  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼
  • 眼鏡
  • 補聴器
  • 車椅子
  • 電動車椅子
  • 歩行器
  • 重度障害者用意思伝達装置
  • 歩行補助つえ
  • 人工内耳(注釈)
18歳未満 上記に加え
  • 座位保持いす
  • 起立保持具
  • 頭部保持具
  • 排便補助具

(注釈)人工内耳用音声信号処理装置の修理に限ります。

利用者負担

  • 原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0円、課税世帯は37,200円です。(18歳以上の方の補装具では障害者とその配偶者、18歳未満のときは保護者の属する住民基本台帳の世帯で決定します。)
  • 同じ世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合は、支給されません。
  • デザイン、素材など選択により基準価格を超えるときは、差額を自己負担します。

日常生活用具の購入

日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図るため日常生活用具を給付します。
用具の種類によって障害等級や世帯状況等の条件がありますので、お問い合わせください。購入する前に申請が必要です。
なお、介護保険の給付を受けることができる方は、(介護予防)福祉用具貸与や(介護予防)福祉用具購入費の支給が優先されます。

日常生活用具の購入一覧
区分 種類
日常起居動作に支障のある、又はことばが不自由で字の書けない人
  • 便器(手すりをつけられる)
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 特殊マット
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 入浴担架
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • T字状・棒状の杖
  • 移動・移乗支援用具
  • 訓練椅子(児童のみ)
  • 携帯用会話補助装置
  • 情報通信支援用具
  • 人工喉頭
  • 杖類
  • 移動・移乗支援用具
耳の不自由な人
  • 聴覚障害者用屋内信号装置
  • 聴覚障害者用通信装置
  • 聴覚障害者用情報受信装置
目の不自由な人
  • 視覚障害者用時計
  • 点字タイプライター
  • 電磁調理器
  • 視覚障害者用音声式体温計
  • 視覚障害者用体重計
  • 視覚障害者用拡大読書器
  • 歩行時間延長信号機用小型送信機
  • 点字図書
  • 点字ディスプレイ
  • 視覚障害者用ポータブルレコーダー
  • 視覚障害者用活字文書読み上げ装置
  • 点字器
腎機能障害者で透析療法を行う人 透析液加湿器
在宅酸素療法を行う人 酸素ボンベ運搬車
その他
  • 火災警報器
  • 自動消火器
  • ネブライザー
  • 電気式たん吸引機
  • 小規模な住宅改修
  • 頭部保護帽
  • ストマ用装具
  • 収尿器
  • 紙おむつ

ストマ用装具、紙おむつ、人工鼻の申請をする方へ

  • 申請は最長6ヶ月分可能ですが、年度をまたいでの申請はできません。
    (例)11月に12月分から翌年5月分の申請書を提出
  • 毎月25日以降の申請は翌月分の申請として受け付けます。
  • 4月分の申請を前年度3月中にされた方は、4月に入ってから決定通知書を送付します。 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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