障害者手帳について
各障害者手帳等について説明します。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳で、障がいの程度によって1級から6級までの等級があります。
この手帳の交付を受けると、障がいの程度によっていろいろな福祉制度が適用されます。
申請に必要な所定の書類は、福祉課にありますので、各手続きに必要な書類をご持参の上、福祉課窓口にお越しください。
申請の種類 | 必要書類 |
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新規交付 | 申請書、診断書、写真1枚、調査書 |
住所・氏名変更 | 手帳 |
障害程度変更 | 診断書、手帳、写真1枚 |
手帳破損 | 手帳、写真1枚 |
手帳紛失 | 写真1枚 |
死亡等手帳返還 | 手帳 |
- (注意)写真は縦4センチメートル、横3センチメートルで半年以内に撮影されたものをご持参ください。
- (注意)診断書は県の指定を受けた医師の診断書が必要です。
療育手帳
療育手帳は、知的障がいのある方に交付される手帳で、障がいの程度により、A1、A2、B1、B2等級があります。
この手帳の交付を受けると、障がいの程度によっていろいろな福祉制度が適用されます。
申請に必要な所定の書類は、福祉課にありますので、各手続きに必要な書類をご持参の上、福祉課窓口にお越しください。
申請の種類 | 必要書類 |
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新規交付 | 申請書、写真1枚 |
住所・氏名変更 | 手帳 |
手帳破損 | 手帳、写真1枚 |
手帳紛失 | 写真1枚 |
死亡等手帳返還 | 手帳 |
- (注意)申請された方で18歳未満の方は長野県中央児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で障がい程度の判定を受けた後に手帳が交付されます。
- (注意)写真は縦4センチメートル、横3センチメートルのものをご持参ください。
- (注意)2歳未満、18歳以上で新規に手帳取得を希望する場合は、原則として医師の診断書・意見書が必要となります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活の制約がある方に交付されます。
手帳は、1級から3級までの等級があります。この手帳の交付を受けると所得税、住民税の障害者控除等の税制の優遇措置などを受けられます。手帳の有効期限は2年です。
申請に必要な所定の書類は福祉課にありますので、各手続きに必要な書類をご持参の上、福祉課窓口にお越しください。
申請の種類 | 必要書類 |
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新規交付 | 申請書、診断書(障害者手帳用)又は障害年金を受給している方は年金証書の写し、同意書、写真 |
記載事項変更 | 変更届、手帳 |
再交付(紛失等) | 再交付申請書、手帳 |
更新 | 申請書、診断書又は障害年金を受給している方は年金証書の写し、同意書、写真、手帳(3か月前から受付できます) |
- (注意)上記の各申請は家族の方でも結構です。
- (注意)写真は縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身、無帽のものをご持参ください。
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更新日:2024年03月26日