交通・災害遺児福祉金
交通事故や災害により、父や母が死亡又は重度の障がい者となった場合に、その遺児に対して、精神的な衝撃をやわらげ福祉の増進を図るために、福祉金を支給します。
対象者
- 交通事故や災害により、死亡又は重度の障がい者となった父や母を持つ18歳(18歳に達した日から最初の3月31日まで)の遺児で、須坂市に住所を有している場合
- 須坂市に住所を有していない場合でも、遺児を養育する父又は母が須坂市に住所を有している場合
福祉金の額
遺児1人につき3万円
福祉金の申請
下記のものをご用意のうえ福祉課へ申請してください。
- 認め印
- 交通事故や災害を受け、死亡又は重度の障がい者となったことを証明できるもの
(新聞記事、障害者手帳など) - 振込口座の通帳
(ゆうちょ銀行の場合は、振込用番号を設定してある口座の通帳)
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更新日:2024年03月26日