心身障害児・者通園費等補助金
県内の心身障害児・者施設に通園、通所しやすい環境を整えるため、その経費を補助します。
なお、施設による送迎、徒歩や自転車は対象外です。
補助の対象者
通所系サービス利用者
- 児童発達支援(医療型を含む)
- 放課後等デイサービス
- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援B型
- 自立訓練(宿泊型を除く)
- 須坂市が設置する地域活動支援センター3型
【注意事項】
児童発達支援(医療型を含む)と、放課後等デイサービス以外は、月10日以上の利用がある方に限ります。
施設に入所している児・者の介護者
- 施設入所支援
- 療養介護
- 心身障害児入所施設
補助の金額
対象経費の2分の1以内の額とし、100円未満を切り捨てます。
児童発達支援(医療型を含む)、放課後等デイサービスを利用している方
通園等の手段 | 対象経費 |
---|---|
公共交通機関 | 最も経済的で合理的な経路および方法により通園する場合の交通費のうち、ひと月で2,000円を超える額 |
自家用車等 | 決められたガソリン単価で計算した燃料代のうち、ひと月で2,000円を超える額 |
上記以外のサービスを利用している方
通園等の手段 | 対象経費 | 補助額の上限 |
---|---|---|
公共交通機関 | 最も経済的で合理的な経路及び方法により通園等をするときの交通費 | ひと月 5,000円 |
自家用車等 | 決められたガソリン単価で計算した燃料代 | ひと月 2,000円 |
有料道路(施設に入所する児・者のみ) | 入所している児・者の帰省または介護者の面会のため、介護者が利用する有料道路の通行料金 (障がい者に対する有料道路通行料金の割引措置の適用を受けていない有料道路の通行料に限る。) |
申請の流れ
年2回、前期(4月から9月)と後期(10月から翌年3月)に支払った分の申請をします。
申請書に必要事項を記入のうえ、書類を添付して市役所福祉課に提出してください。
提出書類
1.須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付申請書
須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付申請書 (Wordファイル: 16.9KB)
須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付申請書 (PDFファイル: 51.6KB)
【注意事項】
- 住所と氏名は、通所している本人のものを記入してください。(18歳未満の方が通所しているときは、保護者の住所と氏名を記入してください。)
- 右上の日付と、交付申請額は記入しないでください。
2.通所証明書(事業所が記入します)
3.経費の支出を証明するための書類
領収書、定期券の写し等
4.須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付請求書
須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付請求書 (Wordファイル: 16.3KB)
須坂市心身障害児・者通園費等補助金交付請求書 (PDFファイル: 77.1KB)
【注意事項】
- 住所と氏名は、通所している本人のものを記入してください。(18歳未満の方が通所しているときは、保護者の住所と氏名を記入してください。)
- 日付、決定通知日、および補助金交付請求額は記入しないでください。
- 通所している本人の口座を記入してください。(18歳未満の方が通所しているときは、保護者名義の口座を記入してください。)
5.振込口座の情報がわかる部分の写し
店名、口座番号、名義のわかる部分の写し
書類提出先
福祉課(須坂市役所 本庁舎1階)
電話番号:026-248-9003
ファックス:026-248-7208
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
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更新日:2024年03月26日