心身障害者扶養共済制度について

更新日:2024年03月26日

ページID: 0250

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡または重度障がいになったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

対象者(障がいのある方の範囲)

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立して生活をすることが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)

  • 知的障がいおよび精神障がい者
  • 身体障害者手帳 1から3級
  • 上記と同程度の障がいを有する方

掛金月額

加入時点の保護者(加入者)の年齢によって決まります。

(例)30歳:9,300円 40歳から44歳:14,300円 60歳から64歳:23,300円など
 (注意)制度の見直しにより掛金が改定されることがあります

年金給付額

1口あたり月額20,000円

掛金の補助について

扶養共済制度の加入者に対して、掛金の一部補助を行います。
補助額:掛金の10分の1
(市民税非課税世帯等については、10分の2から10分の5)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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