心身障害者扶養共済制度について
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡または重度障がいになったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
対象者(障がいのある方の範囲)
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立して生活をすることが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)
- 知的障がいおよび精神障がい者
- 身体障害者手帳 1から3級
- 上記と同程度の障がいを有する方
掛金月額
加入時点の保護者(加入者)の年齢によって決まります。
(例)30歳:9,300円 40歳から44歳:14,300円 60歳から64歳:23,300円など
(注意)制度の見直しにより掛金が改定されることがあります
年金給付額
1口あたり月額20,000円
掛金の補助について
扶養共済制度の加入者に対して、掛金の一部補助を行います。
補助額:掛金の10分の1
(市民税非課税世帯等については、10分の2から10分の5)
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更新日:2024年03月26日