就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化
概要
2019年10月1日から、3歳から5歳(年少から年長)までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。
無料となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
対象となる子ども
無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
留意事項
- 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
- 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。(ご利用の障がい児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。)
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更新日:2024年03月26日