自動車に関する補助

更新日:2024年03月26日

ページID: 1193

身体障害者自動車改良事業

身体障害者の社会参加と福祉の増進に寄与するため、自動車の改造に要した費用を補助します。

補助の対象

次の要件の全てに該当し、かつ運転免許証に記載された構造装置に関する条件に合致させるための改造に対して、その費用を補助します。

  1. 身体障害者手帳の障害名の欄に、体幹、下肢またはその両方の機能障害について記載されている方
  2. 施設やグループホームに入所(居)していない方
  3. 自動車の構造装置に関する条件が付された運転免許証の交付を受けた方
  4. 前年の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限を超えない方
  5. (2度目以降の申請の場合)前回この補助金を受けた日から5年以上経過していること

補助の金額

対象となる費用

身体障害者手帳を交付されている方の所有する自動車であり、かつ本人が運転する自動車を運転免証に記載された条件に合致させるためにする改造に関する費用

補助の金額

10万円を上限に、かかった費用について補助されます。改造の費用を全額事業者に支払った後、補助金額が指定の口座に振り込まれます。

申請の流れ

購入前に書類の提出が必要です。交付決定通知書の到着後に改造をしてください。

購入前に提出するもの

  • 補助金交付申請書
  • 車検証の写し
  • 運転免許証の写し
  • 改造に係る費用の見積書
  • 改造前の自動車の写真

書類を用意するときの注意

  • 新車購入時に改造をする場合は、実績報告書の提出時に車検証の写しを持参してください。
  • 運転免許証の写しをとるときは、条件の記載された箇所がわかるようにしてください。
  • 写真は、改造する予定の箇所を撮影してください。また、購入と改造を同時にする場合は、自動車販売業者に改造前の写真を撮るよう依頼をしてください。

改造後に提出するもの

  • 実績報告書
  • 改造に係る経費の領収書
  • 改造箇所の写真
  • (新車購入時に改造をする場合)車検証の写し

福祉車両購入費補助金

車椅子を使用する身体障害児(者)の社会参加の促進を図るため、福祉車両の購入費用を補助します。福祉車両とは、車椅子を使用する身体障害児(者)が乗り降りしやすい座席を有している車両または車椅子のまま乗り降りできる装置を設けた車両のことをいいます。
なお、新車の購入が補助の対象です。

補助の対象

市内に住所を有し、次の要件の全てに該当している方が対象です。

  1. 市内に住所を有し、次のいずれにも該当する者を日常的に介護していること
    • ア 身体障害者手帳の交付を受け、体幹、下肢の機能障害が1級または2級の者
    • イ 補装具費の支給における車椅子の給付判定を受けた者、または医師の意見書により車椅子の日常利用が必要と認められた者
  2. 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が車両を購入する月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
  3. 市税の滞納のない方
  4. (2度目以降の申請の場合)前回この補助金を受けた日から5年以上経過していること

補助の金額

車両の購入費用のうち改造費用の3分の1以内の額とし、20万円が上限です。

申請の流れ

自動車販売業者に申請者が購入金額を全額払ったのち、指定の口座に補助金額が振込まれます。
購入前に書類の提出が必要です。交付決定通知書の到着後に購入(注文)してください。

購入前に提出するもの

  • 交付申請書
    申請書に連絡先を記載してください。
  • 購入する車両の見積書
    「福祉車両の見積書」と「福祉車両でない同一車種の見積書」を用意してください
  • 購入する福祉車両のカタログ(写しでもかまいません)

購入後に提出するもの

  • 実績報告書(市様式)
  • 請求書(市様式)
  • 領収書
  • 福祉車両の写真
    福祉車両であることがわかるように撮影してください
    • (例1)座席をスライドさせたときの写真
    • (例2)スロープを引き出したときの写真

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページで分かりにくい部分はありましたか
このページにはどのようにアクセスしましたか
このページは見つけやすかったですか