母子、父子家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の親が、雇用保険の教育訓練給付の対象となる講座、および市および県があらかじめ指定した就業に結びつく教育訓練講座を受講し修了した場合に、本人が支払った経費の一部を支給します。一部を支給します。
対象者
児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
対象講座
- 雇用保険の一般および特定一般教育訓練給付の対象となる講座
- 雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指す者に限る)
- 上記1、2に順じ、須坂市および県が地域の実情に応じて指定する講座
支給内容
上記対象講座1
受講料の6割相当額、上限は20万円
上記対象講座2
受講料の6割相当額、上限は修学年数×20万円、最大80万円
ただし、12,000円を超えない場合は支給はありません。
支給を希望する場合
事前に福祉課へご相談ください。
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更新日:2024年03月26日