母子、父子家庭「自立支援教育訓練給付金」
ひとり親家庭の親が、雇用保険の教育訓練給付の対象となる講座、須坂市および県があらかじめ指定した就業に結びつく教育訓練講座を受講し修了した場合に、本人が支払った経費の一部を支給します。
対象者
児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
対象講座
- 雇用保険制度の一般または特定一般教育訓練給付の対象となる講座
- 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の対象となる講座(専門資格の取得を目指す者に限る)
- 上記1、2に準じ、須坂市または県が地域の実情に応じて指定する講座
受講資格者の区分と支給額
受講資格者の区分 | 給付額 |
---|---|
1.受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 | 受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る。)の6割相当額で上限20万円。(下限12,001円) |
2.受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 | 受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の6割相当額で、修学年数×上限40万円、最大160万円。(下限12,001円) |
3.受講開始日現在において、受講資格者区分1、2以外の受給資格者 | 上記の支給額から一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額 |
手続きの流れ
1 事前相談
- 須坂市役所福祉課へご相談ください。資格取得の動機や取得後の進路、生活状況などもお伺いしたうえで、申請の可否について判断します。
- ハローワークで「雇用保険制度の教育訓練給付金」の支給対象か否かを確認し、「教育訓練支給要件回答書」を市へ提出してください。
2 講座の指定を受けるための申請
必要書類を添えて、「自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書」を提出してください。
【注意事項】
講座の受講開始前に講座の指定を行う必要があります。
3 講座指定申請の決定・不決定
後日、「自立支援教育訓練給付受講対象講座指定決定(不決定)通知書」をお送りします。
「決定」の場合のみ、講座の受講・卒業後、給付金支給申請ができます。
4 講座の修了・給付の申請
講座修了後30日以内に、必要書類を添えて「自立支援教育訓練給付金支給申請書」を提出してください。
提出書類の確認後、支給決定となれば給付金を口座へ振り込みます。
事前相談先
須坂市役所 福祉課へご相談ください。
電話番号:026-248-9003
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2024年10月24日