養育費の取決め内容に係る公正証書等の作成費用の一部を補助します

更新日:2024年03月26日

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須坂市養育費に関する公正証書等作成費用補助制度

対象者

須坂市内に住所を有するひとり親家庭で、次の全ての要件を満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けている。または同様の所得水準にあること
  • 養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する経費を負担したこと
  • 養育費の取決めに係る公正証書に表示された当事者であること
  • 養育費の取決めとなる児童を現に扶養していること
  • 過去に同一の養育費に係る公正証書等作成補助金の交付を受けていない、または国、他の地方公共団体等から補助金を受けていない、若しくは受ける予定がないこと

補助対象となる費用

養育費の取決めに係る費用のうち、以下のもの。

  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
  • 調停の申立てまたは訴訟に要する収入印紙に係る費用
  • 裁判所または公証人役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
  • 裁判所または公証人の連絡用の郵便切手に係る費用

補助上限額

43,000円

手続きのながれ

1.事前相談(任意)

養育費の取決めや補助金の申請方法等を福祉課で相談を行います。

2.公正証書の作成

公証役場にて公正証書の作成手続きをお願いします。

  • (注意)手続きについては、必ず事前に公証役場までお問合せください。
  • (注意)公証人手数料や印紙代などの領収書は大事に保管してください。

3.申請書等の書類を提出

必要書類

  • 交付申請者および対象となる子の戸籍の謄本または抄本等
  • 児童扶養手当証書の写し(受給していない方は所得証明書)
  • 養育費の取決めをした書類の写し(公正証書)
  • 補助対象経費の領収証等支払いを証する書類の写し
  • 印鑑

提出先

〒382-8511
長野県須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 健康福祉部 福祉課(本庁舎1階8番窓口)

4.審査

書類審査を行います。

5.交付決定

交付決定通知書が送付され、補助金が振り込まれます。

注意事項

公正証書を作成した年度末までに申請してください。
期日を超えると申請できません。

最寄りの公証役場・家庭裁判所

長野公証人合同役場

〒380-0872
長野市大字南長野妻科437番地7長野法律ビル1階
電話番号:026-234-8585

長野家庭裁判所

〒380-0846
長野市旭町1108番地
電話番号(家事受付係):026-403-2038
電話番号(調停係):026-403-2039

案内図

長野家庭債場所・公証人合同役場の地図

問い合わせ

健康福祉部 福祉課 庶務係
電話番号:026-248-9003(課専用)
ファックス:026-248-7208

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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