生活保護制度について

更新日:2024年03月26日

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生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護制度とは

私たちは、生活しているうちに、病気や怪我などで動けなくなったり、離別や死別で収入が無くなったり、高齢になり収入が少なくなったりなど、いろいろな事情で生活費や医療費が足りずに困ることがあります。
このようなとき、生活保護法の定める一定の要件のもとに、最低生活に不足する分についてお金を支給したり、医療や介護を受けられるようにすると共に、自分の力で生活していけるように援助する制度です。

生活保護のしくみ

生活保護が受けられる場合・受けられない場合を表した図

(注意)収入とは給与、年金、各種手当、仕送りなど原則すべての収入の合計です。

生活保護は世帯の人数や、年齢などにより厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と世帯の総収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
また、保護は原則として個人単位ではなく、世帯単位で適用されます。
(注意)生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。

生活保護の種類

扶助の種類一覧
扶助の種類 内容
生活扶助 衣食や光熱水費など日常の生活に必要な費用
住宅扶助 家賃、地代、住宅の補修に必要な費用
教育扶助 給食費、教材代など、義務教育を受けるための費用
医療扶助 病気や怪我の治療に必要な費用
(保険適用内であれば原則自己負担は発生しません)
介護扶助 介護保険に基づく必要なサービスを受けるための費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 高等学校就学や技能習得のために必要な費用
葬祭扶助 葬祭を行うために必要な費用
  • (注意)支給方法は、金銭で支給されるものと介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをするものがあります。
  • (注意)住宅扶助などは、基準と照らし合わせ定められた範囲内での支給となります。

生活保護の主な手続きの流れ

1.面接相談

生活保護制度の説明を行うとともに、生活保護制度以外に生活を建て直すための各種制度についても、ご紹介します。

2.保護申請

  • 申請の意思がある場合は、生活保護申請書に保護の決定に必要となる書類を添付して提出していただきます。
  • 生活保護の申請ができる方は、本人か扶養義務者(子、配偶者、親、兄弟姉妹など)、または一緒に暮らしている親族となっています。


生活保護を利用するには、次のような条件があります。

  1.  預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属などの資産は、まず生活のために活用してください。
    (注意)資産の保有及び使用は、一定の条件を満たせば認められる場合がありますので、お問い合わせください。
  2.  世帯員のうち働く力のある方は、能力に応じて働いてください。
  3.  扶養義務者(親、子 、兄弟姉妹など)からできる限り援助を受けてください。
    (注意)扶養義務者の援助は、可能な範囲で行うもので、援助可能な扶養義務者がいることによって保護が受けられないということではありません。
  4.  生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当など)で利用できるものは、利用する必要があります。

3.各種調査

申請の手続きが進むと、生活実態を把握するため、申請後1週間以内を目処に福祉事務所職員(ケースワーカー)が申請者の自宅を訪問します。
また、関係先調査(金融機関・生命保険会社等)、病状調査、扶養能力調査等を行い、保護の要件を満たしているかを確認します。

4.保護決定

  • 調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、その内容を申請者に通知します。
  • 保護が開始されると世帯の実態に応じてケースワーカーが訪問調査を行い、就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
  • その他、生活保護受給者の方が自立に向けて必要な助言・指導を行うとともに、必要に応じて各種調査を実施します。

5.保護費の支給

保護費は毎月5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)に、原則口座振り込みとしています。

詳しくは「生活保護のしおり」をご覧ください。

生活保護のしおり

リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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