須坂市不育症治療費助成制度
不育症とは?
妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子供を持てない場合、不育症と呼びます。
不育症治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減のため、平成27年度から不育症治療に要する医療費の一部を助成します。
申請できる対象者
次のすべての要件に該当する方
- 不育治療を行っている夫婦(原則として、法律婚を対象とするが生まれてくる子の福祉に考慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする)で、須坂市内に住所がある方
- 医療保険に加入している方
- 市税を滞納していない方
(注意)長野県の「不育症治療に対する助成制度」に該当される方は、事前に長野県の助成を受け、その残りの医療費を対象とします。
須坂市の申請には、長野県に提出する「長野県不育症治療支援事業受診等証明書」と助成額が分かる書類の写しが必要になります。 - 長野県不育症治療費に対する助成制度
長野県不育症治療費に対する助成制度については、次のリンクをご覧ください。
助成額と助成回数
- 不育症治療にかかった医療費の自己負担額の2分の1以内の額を5万円を限度に助成
- 通算5回まで(1回とは不育症治療を開始してから出産(流産・死産を含む)に伴い、治療が終了する一連の治療期間をいう)
(注意)出産(流産・死産を含む)にかかる費用、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等治療に関係のない費用は対象外となります。
申請期日
不育症治療が終了した日の属する年度の3月31日までに申請してください。
(注意)平成27年3月31日以前の医療費は申請できません。
申請の方法
1.申請
次の3つの書類を提出してください。
- 須坂市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)
- 須坂市不育症治療費助成事業医師証明書(様式第2号)
- 須坂市不育症治療費助成事業医療費等証明書(様式第3号)
(注意)医師の証明書等にかかる費用は自己負担となります。
2.審査
審査後、「須坂市不育症治療費助成金交付決定・却下通知書」(様式第4号)を送付します。
3.決定
決定後、「須坂市不育症治療費助成金交付請求書」(様式第5号)を提出していただきます。
指定の口座に助成金を振り込みます。
申請の申し込み・問い合わせ
健康づくり課(平日の午前8時30分~午後5時15分)
電話番号:026-248-9018
ファックス:026-251-2459
長野県須坂市大字須坂1528番地の1
不育症に関する相談窓口
さまざまなケースが想定されますので、まずは長野県不妊・不育専門相談センターへご相談ください。不妊・不育専門相談員(助産師)が対応します。
長野県不妊・不育専門相談センター
電話番号:0263-35-1012(専用ダイヤル)
受付時間
- 毎週火曜日・木曜日(祝日を除く)午前10時~午後4時
- 毎週土曜日(祝日を除く)午後1時~午後4時
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更新日:2024年03月26日