固定資産評価審査委員会

更新日:2024年05月15日

ページID: 5039

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。

固定資産の価格(評価額)が適正か否かについて審査を行います。

委員会の構成

委員会は、議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成されています。

審査の申出ができる事項

固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

(注意)審査の申出にあたっては、あらかじめ税務課(資産税係)で課税根拠等について十分な説明を受けてください。そのうえで、価格(評価額)に不服がある場合は、その課税根拠等が違法又は不当であることの具体的な理由を整理し、申出をしていただきますようお願いいたします。

(注意)基準年度(3年に一度評価替えを行う年度のこと。直近では令和6年度)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

  • 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合等
  • 家屋の増改築や土地の地目の変換等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  • 地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分
  • 地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

審査の申出ができる人

  • 固定資産税の納税者
  • 固定資産税の納税者の代理人(委任状の提出が必要)

審査の申出の期間

審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常は4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。

なお、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

審査申出書の提出方法

次の書類を固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が審査の申出をすることができる期間内であれば有効です。

提出書類

  • 固定資産評価審査申出書(2部提出)
  • 資格証明書(審査申出人が法人、社団等の場合。1部提出)
  • 委任状(代理人を立てた場合。1部提出)

審査申出書、委任状の様式は、固定資産評価審査委員会事務局にあります。

審査の方法

審査は、原則として書面で行います。

形式審査

審査申出書が提出されると、不服の内容を審査する前に、まず必要な添付書類があるか、期間内に提出されたものであるかなど、適法な形式を備えているか審査します。

実質審査

  • 形式審査の結果、審査申出書を受理しましたら、審査申出人からの審査申出書や市長(評価庁)からの弁明書、弁明書に対する審査申出人からの反論書などをもとに、書面審理を行います。
  • 審査申出人は申請をすれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。なお、口頭意見陳述には評価庁は出席しません。
  • 固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、口頭審理(審査申出人及び評価庁の双方が出席して、意見陳述を行うこと)や実地調査を行います。

審査の決定

固定資産評価審査委員会は、弁明書、反論書、口頭意見陳述、実地調査などを経て、審査の申出にかかる事案の適正な価格(評価額)の適否を判断します。審査決定には却下、棄却、認容の3種類があります。

固定資産評価審査委員会は、審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁に決定書を送付します。

審査決定の種類
却下 価格(評価額)以外に関する不服の申出や、指定期間を経過したものなど、不適法であることを理由に申出を退けること。
棄却 審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退けること。
認容 審査申出人の主張の一部又は全部を認め、価格(評価額)を修正すること。

固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき

  • 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として、審査決定の取消を求めて訴訟を提起することができます。
  • 決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査決定の取消を求める訴訟は提起できなくなります。
  • 固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで、訴訟を提起することはできません。ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟を提起することができます。

その他

  • 審査の申出をした場合であっても、固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎますと滞納として扱われますので、納期限までに納付してください。なお、審査決定に基づいて価格が修正され、税額が減額された場合、納めすぎた税額は還付されます。
  • 審査の決定があるまでの間は、審査申出人はいつでも審査の申出を取り下げることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

固定資産評価審査委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9022 ファックス:026-248-9051
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