監査の種類
監査委員が行う監査等の主な種類
1の定期監査、2の随時監査、3の行政監査における一般監査については、監査に関する報告を決定し、議会および市長ならびに関係のある委員会等に提出するとともに公表します。
1.定期監査(地方自治法第199条第4項)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について実施します。
- 市の財務に関する事務の執行が、適性かつ効率的に行われているか。
- 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているか。
- 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているか。また、建物等の維持管理が良好であるか。
2.随時監査(地方自治法第199条第5項)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
3.行政監査(地方自治法第199条第2項)
必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施します。
4.直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査委員に監査を請求することができます。
監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査を実施します。
そして、監査の結果に関する報告を決定し、請求人の代表者に送付するとともに公表を行い、議会及び市長並びに関係のある委員会等に提出します。
5.議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
6.市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務の執行について監査委員に監査を求めることができます。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、議会および市長並びに関係のある委員会等に提出するとともに公表します。
7.財政援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、または市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適性かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、議会および市長ならびに関係のある委員会等に提出するとともに公表します。
8.例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
市の現金の出納について、毎月定められた日に、収入役および公営企業管理者の保管する現金の在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。
なお、この検査の結果に関する報告を議会および市長に提出します。
9.決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長は、一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書および証書類その他政令で定める書類を監査委員の監査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適性かつ効果的に行われているかなどを審査し、市長に報告書を提出します。
10.基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
市長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の監査に付すこととされています。
監査委員は運用状況を示す関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査し、市長に報告書を提出します。
11.指定金融機関等における公金の収納等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
監査委員は、指定金融機関に対し、必要があると認めるとき、または市長もしくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納または支払いの事務が、法令等の規定および指定契約の約定のとおり行われているかどうか監査することができます。
なお、この検査の結果に関する報告を議会および市長に提出します。
12.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)
市民は、市の執行機関またはその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
なお、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求することができません。
- 違法若しくは不当な公金の支出
- 違法若しくは不当な財産の取得、管理若しくは処分
- 違法若しくは不当な契約の締結若しくは履行
- 違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
- 1~4の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
- 違法もしくは不当な公金の賦課若しくは徴収
- 違法もしくは不当な財産の管理を怠る事実
また、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに公表し、請求に理由があると認めるときは、議会および市長その他の執行機関まあたは職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。
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更新日:2024年03月26日