償却資産の申告について
法人個人を問わず、工場や商店、農業等を営んでいる、駐車場やアパートを貸し付けている等、その事業に用いることができる土地及び家屋以外の事業用資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税として課されます。
須坂市内に償却資産をお持ちの場合は、1月1日(賦課期日)における資産の所有状況を1月31日(法定期限)までに、須坂市長に申告する必要があります(地方税法第383条)。
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、法人税法または所得税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産の具体例
- 1.構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、果樹棚、看板(広告塔等)、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、貸借人が事業のために取り付けた内装・内部造作等の建物付帯設備等 - 2.機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、大型特殊自動車のうち建設機械に該当するもの(分類番号が「0、00~09及び000~099」)、農業用機械、太陽光発電設備等 - 3.船舶
カヌー、モータボート、釣船、漁船等 - 4.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 - 5.車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類番号が「9、90~99及び900~999」)、台車、貨車、動力運搬車等 - 6.工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等
申告方法
申告方法等の詳細は、下記の令和8年度償却資産(固定資産税)の手引をご確認ください。
令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 1.8MB)
eLTAXによる提出
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した償却資産の電子申告も受け付けています。
詳しくはリンク先をご覧ください。
地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を使用した電子申告のご案内
紙面による提出
須坂市役所税務課(本庁舎1階)窓口に直接お持ちいただくか、税務課へ郵送してください。
なお、郵送で、控えに受付印が必要な方は、必ず返信分の切手を貼った返送用封筒も同封してください。また、税務課窓口でも配布しています。
以下から申告書等をダウンロードできますので、ご活用ください。
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更新日:2026年01月08日