固定資産税に関する情報

更新日:2024年03月26日

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固定資産税とは

固定資産税とは、1月1日(賦課期日)現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有している方に、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税とは、都市計画事業などに充てるための目的税で都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋を1月1日(賦課期日)現在、所有している方がその価格をもとに算定された税額を納める税金です。

固定資産の対象

固定資産の対象一覧
土地 田、畑、宅地、池沼、山林、原野その他の土地
家屋 居宅、店舗、工場、倉庫、物置その他の家屋
償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(構築物、機械及び装置、運搬具、工具器具及び備品等

固定資産の価格

固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価し、決定され、固定資産課税台帳に登録されます。償却資産については、取得価格を基礎とし、減価を考慮し価格を決定します。また土地と家屋の価格は3年ごとに評価替えを行います。

課税標準額

課税標準額は、原則として決定した価格と同じです。しかし、土地については住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や負担調整措置が適用される場合は、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。

税額の計算

税額=課税標準額×税率
(注意)税率は、固定資産税が1.4パーセント、都市計画税が0.2パーセント

免税点

須坂市に同一所有者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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