家屋敷等に係る住民税(市民税・県民税)の課税について
家屋敷等に係る住民税(市民税・県民税)とは
賦課期日(毎年1月1日)現在、須坂市内に家屋敷(別荘、別宅等)を有する方は、地方税法第24条第1項第2号および第294条第1項第2号に基づき、市民税・県民税の均等割(市民税3,000円+県民税1,500円)が課されます。森林環境税(1,000円)は課されません。
これは、須坂市に家屋敷を有することで、基礎的な行政サービス(消防や環境保全、道路管理)を受けることに対して、一定の負担をしていただく必要性があることから課税されるものです。
また家屋敷課税は個人にかかる税で、固定資産税とは異なるものです。
課税対象について
課税対象者
- 賦課期日(1月1日)現在、須坂市内に家屋敷を有し、いつでも居住できる状態(注1)にある
- 当該年度の市町村民税・都道府県民税を須坂市以外で課税されている (須坂市の非課税基準に該当しない)
(注1)いつでも居住できる状態とは、別荘や別宅、単身赴任中で扶養親族のみが居住している住宅、相続した空き家などが該当します。
課税対象となる物件(例)
- 別荘、空き家、マンション、アパート
- 留守の間に管理人を置く場合や、家族が居住し時々帰宅する住宅
課税対象とならない物件(例)
- 個人に貸す目的で所有している住宅
- 親族が住んでおり、自分はいつでも居住できない
- 老朽化が激しく、住むことができない住宅(注2)
(注2)住むことができない住宅とは、壁や屋根が抜け落ちている場合が該当します。水道・ガス・電気などの生活インフラが開通しているかどうかは問いません。
課税対象外となる要件
- 須坂市の非課税基準に該当する所得である
- 他人に貸し付けている住宅(賃貸用)
- 法人格を有して事業を行っている場合
申告するには
毎年2月上旬ごろ、家屋敷等に係る住民税に該当すると思われる方に申告書を送付しています。当該年1月1日時点での申告者および家屋の使用状況をご記入のうえ、申告書の提出をお願いします。
(対象者に該当するにも関わらず申告書が届いていない場合は、申告書をお送りしますのでお手数ですが、税務課までご連絡をお願いします。)
提出いただいた申告書を確認し、課税対象者と認められる場合には8月中旬ごろ納税通知書を送付します。
申告書提出先
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 総務部 税務課 市民税係
提出書類
- 事務所、事業所又は家屋敷に係る市・県民税申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
よくある質問
質問1.別荘を持っているが誰も住んでいない。課税されるのか?
回答1.課税されます。当該年度の1月1日時点であなたが自由に住める状態であれば課税対象です。
質問2.申告書を提出しなければどうなるのか?
回答2.申告書を提出されなかった方については、須坂市で調査を行い、課税する場合があります。
質問3.長野県内に住んでおり、他市で県民税を払っているが須坂市でも県民税を支払うのは二重課税ではないのか?
回答3.二重課税にはなりません。須坂市以外の長野県内の市町村で県民税を支払っている場合でも、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日 広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。
注意事項
賦課期日(1月1日)時点で、日本国内におらずどこの市町村からも市町村民税・都道府県民税を課されていない場合には、前年中の所得の多寡にかかわらず均等割(4,500円)を納税していただく必要があります。
更新日:2024年09月30日