須坂市の商業統計(平成19年調査)

更新日:2024年03月26日

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【1】調査の概要

1.調査の目的

商業統計調査は、全国の卸売・小売事業所を調査し、全国の事業所の分布状況や販売活動を把握し、さらに業種別、規模別、地域別などに区別し、商業の実態を明らかにすることを目的としています。

2.根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第23号)として、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づいて実施したものです。

3.調査の期日

平成19年6月1日現在

4.調査の範囲

日本標準産業分類による「大分類J-卸売・小売業」に属する事業所(公営・民営)を調査の対象としています。ただし、有料施設内の事業所は、原則、調査の対象から除かれています。

5.調査の単位

事業所単位の調査です。例えば、同一会社、同一経営者でも、本店、支店、営業所など、それぞれ個々の事業所とみなし、それぞれ調査の対象とします。

6.調査の方法

統計調査員が商業準備調査名簿に基づき、事業所に調査票を配布し、申告者(事業所)が自ら記入する方法(自計方式)により調査したものです。

7.調査の経路

調査の経路は次のとおりです。

調査員調査方式

経済産業大臣―県知事―市町村長―商業統計指導員・調査員―対象事業所

本社等一括調査方式(一部の指定事業所については、国及び県が直接依頼し取集するものもあります)

経済産業大臣または県知事―対象事業所

【2】利用にあたって

1.事業所の定義

商業統計調査は、事業所を対象とする調査です。事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいいます。

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

2.卸売業

卸売業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。

  • 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの
  • 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
  • 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(材木、セメント、板ガラス、かわらなど)など)を販売するもの
  • 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)。例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
  • 商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所(修理料の収入の方が多くても、同種商品を販売している場合は、修理業とせず卸売業とします)
  • 他の事業所のための商品売買の代理行為又は仲立人として商品の売買の斡旋をするもの。

3.小売業

小売業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。

  • 個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のために商品を販売するもの
  • 産業用使用者に少量又は小額に商品を販売するもの
  • 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所、同種商品の修理料が商品販売額より多い場合でも、修理業とせず小売業とします。ただし、修理のみを専業としている事業所は修理業(サービス業(他に分類されないもの))となります。この場合、修理のために部品などを取り替えても商品の販売とはしません。
  • 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所)(例:菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局等)
  • ガソリンスタンド
  • 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
  • 別経営の事業所(官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で当該事業所の経営に関わるものはその事業所に含めますが、その売店が当該事業所以外のものによって経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類します)

4.主な用語の解説

  • 事業所数
    平成19年6月1日現在の事業所数です。
  • 従業者数
    平成19年6月1日現在、その事業所の業務に従事している個人事業主と無給家族従業者、会社・団体の有給役員及び常用雇用者です。
  • 年間商品販売額
    平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の「商品販売額」(消費税を含む)です。
  • その他の収入額
    平成18年4月1日から平成19年3月31日までの1年間の商品販売に関する修理料及び仲立手数料、製造品出荷額、飲食部門収入額、サービス業収入額などの商業活動以外の事業による収入額(消費税を含む)を合計したものです。
  • 商品手持額
    平成19年3月末日現在に、販売目的で保有しているすべての手持商品額です(製造小売の場合は、原材料、半製品を含む)。
  • セルフサービス方式(小売業のみ)
    セルフサービス方式とは、次の3つの条件を兼ねている場合をいいます(売場面積の50%以上)。
    • ア 客が値札等により各商品の値段が判るような表示方法をとっていること。
    • イ 店に備え付けられている買い物カゴ・ショッピングカート・トレーなどにより、客が自由に商品を選び取れるようなシステムをとっていること。
    • ウ 売場の出口などに設置されている精算所(レジ)において、客が一括して代金の支払いを行うシステムになっていること。
  • 売場面積(小売業のみ)
    商品を販売するために、実際に使用する売場の延床面積をいいます。ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳小売業、建具小売業、新聞小売業及びガソリンスタンドは除きます。
  • 大規模小売店舗
    「大規模小売店舗立地法」(平成10年法律第91号)で規定する店舗面積1,000平方メートル超の建物です。

5.統計表中の符号の用法

統計表中の符号の用法は、次のとおりです。

  • 「0 (ゼロ)」⋯単位未満
  • 「- (ハイフン)」⋯皆無または該当なし
  • 「⋯ (三点リーダー)」⋯不詳
  • 「x (バツ)」⋯該当数字はあるが、記載をさし控える
  • 「△ (サンカク)」⋯減少または赤字のもの

【3】業態分類の定義

1. 百貨店
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
(1)大型百貨店 非該当   3,000平方メートル以上(都特別区及び政令指定都市は6,000平方メートル以上)   「551百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる商品を小売し、それぞれが小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所であって、従業者が50人以上の事業所をいう。
(2)その他の百貨店 非該当   3,000平方メートル未満(都特別区及び政令指定都市は6,000平方メートル未満)   「551百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる商品を小売し、それぞれが小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所であって、従業者が50人以上の事業所をいう。
2. 総合スーパー
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
(1)大型総合スーパー 該当   3,000平方メートル以上(都特別区及び政令指定都市は6,000平方メートル以上)   「551百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる商品を小売し、それぞれが小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所であって、従業者が50人以上の事業所をいう。
(2)中型総合スーパー 該当   3,000平方メートル未満(都特別区及び政令指定都市は6,000平方メートル未満)   「551百貨店、総合スーパー」とは、衣・食・住にわたる商品を小売し、それぞれが小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所であって、従業者が50人以上の事業所をいう。
3. 専門スーパー
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
(1)衣料品スーパー 該当 衣が70%以上 250平方メートル以上    
(2)食料品スーパー 該当 食が70%以上 250平方メートル以上    
(3)住関連スーパー 該当 住が70%以上(ホームセンターを除く) 250平方メートル以上    
(3)住関連スーパー
うちホームセンター
  住関連スーパーのうち5991+5992+6022が70%未満 250平方メートル以上    
4. コンビニエンスストア
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
コンビニエンスストア 該当 飲食料品を扱っていること 30平方メートル以上250平方メートル未満 14時間以上 「5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」以外も含む。
うち終日営業店 該当 飲食料品を扱っていること 30平方メートル以上250平方メートル未満 終日営業 「5791コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするものに限る)」以外も含む。
5. ドラッグストア
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
ドラッグストア 該当 産業「601」であって6011を扱っていること      
6. その他スーパー
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
うち各種商品取扱店 該当       2、3、4、5以外のセルフ店
7. 専門店
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
(1)衣料品専門店 非該当 561、562、563、564、5691、5692、5699のいずれかが90%以上      
(2)食料品専門店 非該当 572、573、574、575、576、577、5792、5793、5794、5795、5796、5797、5799のいずれかが90%以上      
(3)住関連専門店 非該当 5811、5812、5813、5814、582、591、592、599、601、602、603、604、605、606、607、6091、6092、6093、6094、6095、6096、6097、6099のいずれかが90%以上      
8. 中心店
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
(1)衣料品中心店 非該当 衣が50%以上     7に該当する小売店を除く。
(2)食料品中心店 非該当 食が50%以上     7に該当する小売店を除く。
(3)住関連中心店 非該当 住が50%以上     7に該当する小売店を除く。
9. その他の小売店
区分 セルフ 取扱商品 売場面積 営業時間 備考
うち各種商品取扱店 非該当       1、7、8以外の非セルフ店

【4】統計表

(注意)マイクロソフト エクセルのブック形式で下記項目毎のシートになっています。

  1. 事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移
  2. 産業中分類別商業概要
  3. 商業規模の推移
  4. 産業小分類別の事業所数・常時従業者数及び年間商品販売額等
  5. 年間商品販売額階級別の事業所数・従業者数・年間商品販売額及び売場面積
  6. 小売業の売場面積規模別の事業所数・従業者数・年間商品販売額及び売場面積
  7. 小売業の商品販売形態別の事業所数・小売販売金額及び構成比
  8. 小売業の営業形態別の事業所数・従業者数・年間商品販売額及び売場面積
  9. セルフサービス店の売場面積規模別の事業所数・従業者数・年間商品販売額及び売場面積
  10. コンビニエンスストアの事業所数・従業者数・年間商品販売額及び売場面積
  11. 大規模小売店舗の店舗数・店舗内事業所数・従業者数・年間商品販売額及び売場面積

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 政策推進課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9017 ファックス:026-246-0750
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