須坂市の農林業センサス(2015年調査)
利用上の注意
1. 調査の目的
2015年農林業センサスは、平成27年を調査年とする農林業構造統計(統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計)を作成し、食料・農業・農村基本計画および森林・林業基本計画に基づく諸施策並びに農林業に関する諸統計調査に必要な基礎資料を整備することを目的としています。
2. 調査の根拠
調査は、統計法、統計法施行令(平成20年政令第334号)、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)および平成16年5月20日農林水産省告示第1071号(農林業センサス規則第5条第1項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件)に基づいて行いました。
3. 調査の期日
2015年農林業センサスは、平成27年2月1日現在で実施したものです。
4. 調査の範囲
農林業経営体調査においては、農林業経営体(試験研究機関、教育機関、福利厚生施設その他の営利を目的としない農林業経営体を除く。)を対象としています。
(注意)農林業経営体…農林産物の生産を行うか又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に係る面積・頭羽数が一定の規模以上の「農林業生産活動」を行う者をいいます。
5. 調査の方法
農林業経営体調査については、農林水産省~県~市町村~指導員~調査員の実施系統で行う調査員調査で、農林業経営体の自計調査により実施しました。
6. 用語の説明
- 統計表中の符号の用法は、次のとおりです。
符号の詳細 符号 用法 0(ゼロ) 単位に満たないもの。(例えば0.4ヘクタールは0ヘクタール) -(ハイフン) 調査は行ったが事実のないもの。 …(三点リーダー) 事実不詳又は調査を欠くもの。 △(三角) 減少したもの。 X(バツ) 数値を秘匿したもの。
2以下の調査客体に関する数値は、被調査客体の秘密保護の観点から秘匿しています。なお、3以上の調査客体に関する数値であっても前後の関係から数値が判明する箇所は同様に秘匿しています。 - 面積および出荷頭羽数は単位ごとに四捨五入しており、合計とその内訳の計が一致しないことがあります。
- 2005年農林業センサスおよび2010年世界農林業センサスでは、同一の世帯内で複数の者がそれぞれ独立した経営管理又は収支決算の下に農業経営又は林業経営を行い、そのそれぞれの経営が「農林業経営体」に該当する場合、それぞれを別の農林業経営体として調査を実施していましたが、2015年農林業センサスでは、調査対象者の負担軽減のため、同一世帯内で複数の経営を有する場合であっても、当該世帯を1つの農林業経営体として調査を実施するよう変更になりました。
7. 統計表
1 結果の概要
グラフで見る須坂市の農林業 (PDFファイル: 437.1KB)
分類 | 項目 |
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1 農家数 |
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2 農家人口 |
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3 経営耕地 |
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4 家畜 |
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5 農業経営・生産 |
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6 農業用機械 |
農業用機械の所有台数 |
7 林家数 |
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8 保有山林面積 |
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2 地区別統計表(旧町村別)
1 農家調査 | |
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2 林家調査 |
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更新日:2024年03月26日