農業に関しての要望
件名:農業に関しての要望(受付日:令和7年7月29日 )
ご意見・ご質問の内容
私の実家は高甫地区にあり、父母の時代は農家で今は兼業農家でぶどう、もも、りんごをやっていて私も手伝っています。今思うのは、畑の管理が難しいということです。跡継ぎもいなく、親世代もだんだんと年をとっていくばかりなのに、畑はあるので病院に通いながらも畑はやらなければいけない状態です。人に畑を貸したりしても困難な状態です。私は今八幡に住んでいます。こっちのほうは空いた畑があればすぐにアパートとか家が建つのですが、なんで実家の方は何も建たないのですか?他の所もこういう場所は多いと思います。みんな困っていると思います。このままでは町がなくなってしまいます。今後どうなるのかとても心配です。宅地にはなるのでしょうか?教えてください。
回答・対処方法
農地のうち、市街化区域(八幡町など)以外の農地につきましては、他の地目への転用は農地法により規制されており、転用にあたっては県知事の許可が必要となりますが、集団的に存在する農地や良好な営農条件を備えている農地につきましては、原則許可されません。また、当該農地が都市計画法上の市街化調整区域にあたる場合は、建築物の建築についても規制がございます。
お持ちの農地につきまして、農地以外への利用をお考えでしたら、一度農業委員会(市役所2階)にご相談いただければと思います。
農業委員会 電話番号:026-248-9015
なお、農地について、他の農業者への売買や賃貸等をお考えでしたら、「農地バンク」の制度もございますので、農林課(市役所2階)へご相談いただければと思います。
農林課 電話番号:026-248-9004
須坂市としましては、持続可能な農業の発展のため、農業の担い手への農地の利用集積を進めておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
受付部課:政策推進課
回答部課:農業委員会
関連課:農林課
カテゴリ:地域経済(商業・工業・農業・観光等の振興)
更新日:2025年11月20日