保育園の育休退園について

更新日:2024年06月04日

ページID: 4236

件名:保育園の育休退園について (受付日:令和4年10月19日 )

ご意見・ご質問等の内容

第二子の妊娠・出産に伴い、第一子(未満児)の保育園が退園になってしまう制度を改善することはできないのでしょうか。

回答・対処方法

保育園は児童福祉法の規定に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、幼稚園と異なり、入園に際しては子ども・子育て支援法で「内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの」に該当する子どものみが利用できる施設です。
近年、核家族化や共働き世帯の増加などにより、保育園に入園を希望する保護者が増加しており、特に3歳未満児については保育士不足や保育室の面積に限りがあることから、待機児童の発生の懸念があります。働く保護者にとって待機児童の発生は保護者の退職につながる恐れがあることから、育児休業を取得されている保護者の児童については、保護者が在宅等により家庭での保育が可能な場合は原則、保育園を退園していただくこととしております。
なお、育児・介護休業法の改正により『産後パパ育休』の創設や育児休業の分割取得など父母共に育児休業を取得しやすい制度に改正されています。厚生労働省でも男性保護者の育児休業取得の推進をしておりますので、ご活用についてご検討いただければ幸いです。
また、須坂駅前に新設した子育て支援センターや地域にある児童センターもご利用いただければ幸いです。子育て支援センターなどでは育児相談などを随時受付しておりますので、不安解消の一助になるのではと考えております。
ご理解ご協力をお願いいたします。

受付部課:政策推進課
回答部課:子ども課
関係部課:
カテゴリ:児童福祉・子育て・保育・青少年育成

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 政策推進課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9017 ファックス:026-246-0750
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