指定緊急避難場所および指定避難所一覧

更新日:2024年03月26日

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須坂市では、災害に備えて小・中学校などの施設を緊急避難場所・指定避難所として指定しています。
日頃から緊急避難場所・指定避難所の位置や、安全な避難経路を確認しておきましょう。
また、市の指定緊急避難場所のほかにも、自治会等で一時避難所を定めている地域があります。自宅、職場、学校等からの緊急避難場所と経路を周囲の危険個所を考慮したうえで、常に複数把握してください。

1 指定緊急避難場所(2021年4月現在)

災害が発生し、または発生するおそれのある場合にその危険から逃れるための避難(命を守るための避難)場所として、洪水や土砂災害などの災害種類ごとに場所を指定しています。

指定緊急避難場所のイメージ図

2 指定避難所(2021年4月現在)

災害が発生した後に、自宅で生活できない被災者が避難生活(仮の生活を支えるための避難)をするための施設として指定しています。

指定避難所のイメージ図

3 車で避難する場合の避難場所

4 浸水想定区域

県が管理する河川(鮎川・百々川・灰野川・八木沢川・松川)の想定最大規模の浸水想定区域図

よくある質問

質問.近くの指定緊急避難場所に避難すればいいですか?

自宅から近いからではなく、危険が迫っている災害からの避難に適している指定緊急避難場所かどうかで判断してください。

質問.指定緊急避難場所に備蓄はありますか?

指定緊急避難場所は、災害から緊急的に逃れるための避難場所であるため、備蓄はありません。
一方、自宅が被災し、生活できない避難者が避難生活をする場である指定避難所には備蓄品を配備しています。
台風などあらかじめ予測できる災害時は、いざという時の避難袋を準備し、それを持って避難するようにしましょう。
【避難グッズの例】
水、食べ物、ラジオ、ライト、携帯充電器 など

質問.なぜ指定緊急避難場所や指定避難所を指定する必要があるんですか?

東日本大震災では、災害が想定される区域内の避難所へ避難した結果、かえって被害が拡大した事例がありました。
これを教訓に災害対策基本法が一部改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「緊急避難場所」と避難生活を送る「避難所」を明確に区別し、市町村がそれぞれ指定するように定められました。(災害対策基本法第49条の4、第49条の7)

質問.避難情報が発表されたら必ず避難しないといけないの?

自宅が被害を受けるおそれがある場合に避難してください。
被害を受けるおそれがないにもかかわらず避難すると、かえって避難中に被害に巻き込まれる危険性もあります。自宅等にどんな災害の危険性があるのかをハザードマップなどであらかじめ確認しておく必要があります。

質問.避難するタイミングは?

災害の種類やその切迫性によって変わりますが、早めの避難を心がけてください。
なお須坂市では、接近が予測できる災害(台風など)の場合には、安全に避難できる時間を確保するため、雨があまり降っていない状況でも台風の動向などにより早めに、「警戒レベル3高齢者等避難」を発令することもあります。
発令されたら、避難に時間がかかる方などは避難を始めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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