災害発生時における安否不明者の氏名等公表基準

更新日:2024年03月26日

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2021年7月3日に静岡県熱海市で土石流が発生した際には、特定の地域において多くの方の所在が分からない状況となる中、安否不明となっている方々の名簿を公表し、広く情報を募りました。
これにより、本人や知人から連絡があったことで救助対象者の絞り込みにつながり、人命の救助活動の効率化・円滑化に役立ちました。
これを教訓に、須坂市では局地的な災害の場合、安否不明者の氏名等の発表を行うことも考えられることから「須坂市災害発生時における安否不明者の氏名等公表基準」を策定しました。

須坂市災害発生時における安否不明者の氏名等公表基準

2022年1月4日
須坂市総務部総務課

1 趣旨

災害発生時、警察のほか防災関係機関と緊密に連携し、市民の命を守ることを最優先に迅速かつ円滑に災害対応を実施するため、あらかじめ安否不明者の氏名等の公表の基準を定める。

2 個人情報の取扱い

災害発生時における安否不明者の個人情報の取扱いについては、須坂市個人情報保護条例(平成13年条例第35号。以下「条例」という。)に照らし、原則、非公開とするが、次の「公表に当たっての考え方」に当てはまると判断された場合は、条例第10条第1項第6号に規定する「個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき」に該当するものとして、氏名等を公表する。

3 公表に当たっての考え方

以下の項目すべてを満たす場合に公表する。

  1. 氏名等を公表することが、人命救助、捜索活動の効率化、円滑化に資すること。
  2. 氏名等の公表について、家族等の同意があること。ただし、人命救助、捜索活動の効率化、円滑化の観点から、緊急を要すると市長が判断した場合は除く。
  3. 住民基本台帳の閲覧制限等が措置されていないこと。

なお、発災当初の72時間は人命救助に極めて重要な時間帯であることを踏まえ公表する場合は、当該災害の規模を勘案しつつ、発災後概ね48時間以内を目標に行う。

4 公表する氏名等

原則として氏名、住所(大字名まで)、年齢、性別とする。

5 公表の方法

市ホームページの掲載及び報道機関への資料の提供による。

6 主な役割

本部室

  • 公表に関する最終判断、公表資料の作成や市ホームページへの掲載、報道機関への資料の提供など公表に関する業務
  • 警察署など関係機関との調整(DVやストーカー行為の被害者等の所在情報の把握・確認。警察が捜索願を受理し、公表について家族等が同意した一時滞在者についての把握・確認を含む。)など

本部室、消防部、税務課、市民課

被災した家屋・住民の特定、安否不明者の名簿作成、家族等に対する公表等に係る意向確認、住民基本台帳の閲覧制限の有無の確認など

7 その他

この方針は、行方不明者にも適用する。
なお、「安否不明者」とは、行方不明となる疑いのある者、「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者とする。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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