定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)について、支給額の不足が生じた方に対して追加の給付(不足額給付)を実施します。
(本給付⾦は「物価⾼騰対策給付⾦に係る差押禁⽌等に関する法律」により、差押え・課税の対象とはなりません。)
対象者
次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で須坂市に住民登録がある方に支給されます。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象外です。
不足額給付1
当初調整給付時は令和6年分推計所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税額の確定後、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額との間で差額が生じた方(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに課税されない方を除く)
不足額給付1の対象となる方の例
- 令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、確定した令和6年分所得税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年中の所得などを基にした推計額)より少なくなった方
- 子供の出生などで、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、不足額給付時の所得税分定額減税可能額が、当初調整給付時より多くなった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付2
次のすべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円支給します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに0円(本人として定額減税の対象外である)
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円超又は事業専従者であり、税制度上「扶養親族等」の対象外
- 低所得世帯向け給付(令和5年度、6年度実施の給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと
- 令和6年中に実施した当初調整給付金対象となっていない(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算された者を含む)
上記のほかに不足額給付2の対象となるケース
「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(次のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付金の対象世帯主または世帯員に該当していない)に該当する場合は、対象となる場合があります(最大3万円)。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上の扶養親族から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上の扶養親族から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上の扶養親族から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
通知の発送、申請方法等について
給付対象となる方には、令和7年8月29日(金曜日)に通知を送付しました。届いた通知をご確認いただき、申請が必要な場合は、窓口持参、返信用封筒による返送、または電子申請にて申請をしてください。書類の不備等がなければ、申請後1ヶ月程度で給付となります。
「支給のお知らせ」が届いた方
- 書類の提出は原則不要です。
- 振込口座の変更をご希望される場合は、令和7年9月10日(水曜日)までに須坂市役所総務課までご連絡ください。手続きのご案内をいたします。
「支給確認書」が届いた方
- 記入例を参考にご記入いただき、「本人確認書類」及び「振込口座がわかる書類」の写しを添付して、須坂市役所総務課までご提出ください。
- 電子申請によりご提出いただく場合は、「支給確認書」のご提出は不要です。
- 支給確認書に口座情報の記載があり、その口座で変更がなければ、本人確認書類のみ支給確認書へ添付してご提出ください。
「申請書」が届いた方
- 不足額給付2に該当する方には、「申請書」を送付しました。
- 記入例を参考にご記入いただき、「本人確認書類」及び「振込口座がわかる書類」の写しを添付して、須坂市役所総務課までご提出ください。
- 電子申請によりご提出いただく場合は、「申請書」のご提出は不要です。
対象要件と思われるが通知が届かない方
- 不足額給付2のうち「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方は、須坂市から通知の発送はせず、ご本人からの申請をいただく必要がありますので、該当と思われる場合は須坂市役所総務課までご連絡ください。
- その他対象要件と思われるが通知が届かない場合も、ご連絡ください。
申請期限
- 令和7年11月30日(日曜日)までに、申請に必要な書類一式をご提出ください。
- 期限までにご提出が確認できない場合は、給付金の支給はできませんのでご注意ください。
関連リンク
不足額給付を装った詐欺にご注意ください
須坂市や県、国から、「還付(給付)を受けられる」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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更新日:2025年07月01日