定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年07月01日

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令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)について、支給額の不足が生じた方に対して追加の給付(不足額給付)を実施します。

対象者

次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で須坂市に住民登録がある方に支給されます。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方、死亡している方は対象外です。

不足額給付1

当初調整給付時は令和6年分推計所得税額を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税額の確定後、本来給付すべき所要額と令和6年度に実施した定額減税調整給付金の給付額との間で差額が生じた方(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに課税されない方を除く)

不足額給付1の対象となる方の例

  • 令和5年中所得に比べ、令和6年中所得が減少したことにより、確定した令和6年分所得税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年中の所得などを基にした推計額)より少なくなった方
  • 子供の出生などで、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、不足額給付時の所得税分定額減税可能額が、当初調整給付時より多くなった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割がともに0円(本人として定額減税の対象外である)
  2. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円超又は事業専従者であり、税制度上「扶養親族等」の対象外
  3. 低所得世帯向け給付(令和5年度、6年度実施の給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員でないこと

申請方法等

給付対象となる方には、令和7年8月下旬頃「支給のお知らせ」「確認書」等を個別に送付する予定です。届いた通知をご確認いただき、申請が必要な場合は、窓口持参、返信用封筒による返送、または電子申請にて申請をしてください。書類の不備等がなければ、申請後1ヶ月程度で給付となります。

関連リンク

不足額給付を装った詐欺にご注意ください

須坂市や県、国から、「還付(給付)を受けられる」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATM を操作していただくような連絡をすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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