公益通報窓口の設置について
公益通報とは
公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じていることを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。
通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。
対象となる通報
勤務先や労務提供先で、生じている(または、まさに生じようとしている)国民の生命や身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、須坂市が処分等の権限を有するものが対象です。
須坂市が処分等の権限を有しない内容については、本来通報すべき行政機関などをご案内します。
通報できる方
通報の対象となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者や派遣労働者(通報の日前一年以内に当該労働者であった者、当該派遣労働者であった者も含む)など
公益通報に必要な情報
適切に対処するため、できる限り次の事項を明らかにしていただきますようお願いいたします。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先
- 法令違反をしている事業者(会社等の名称や住所など)
- 法令に違反している行為(または法令に違反しようとしている行為)、どの法令に違反が疑われるか
- 法令違反行為を客観的に証明できる資料
通報窓口・受付時間
総務課庶務係
月曜日~金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
電話026-248-9000
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年09月02日