行政手続等における押印見直し
市民の皆様の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、行政手続等における押印を見直し、押印を求めている約900件の手続で押印の義務づけを不要としました。
(注意)廃止基準は下記のページの「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考に実施。
書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進について(内閣府のサイト)
押印義務付けを不要とした手続き一覧
押印廃止手続き一覧(2021年8月1日現在) (PDFファイル: 232.7KB)
押印が不要となる手続等の内容や関係手続の今後の見直し予定等については、各担当課までご照会ください。
今後も押印が必要な手続き
- 国・県の法令などに定めがある手続
- 銀行印など他機関の登録印や印鑑証明書と照合するもの
- 第三者の証明、保証に関するもの
- 契約関係の手続に関するもの
など
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年03月26日