須坂市同和対策事業基本方針

更新日:2024年03月26日

ページID: 0167

(昭和49年3月20日制定)
(昭和57年4月1日一部改正)

制定の目的

第1 この基本方針は、須坂市における同和対策事業の目標を明らかにするとともに、この目標を達成するために必要な施策の実施について、基本的な事項を定めるものとする。

同和対策事業の目標

第2 須坂市における同和対策事業の目標は、歴史的な部落差別によって生活の安定等が不当に阻害されている同和地区(以下「地区」という。)について、その諸要因を解消し、日本国憲法に示された基本的人権が市民の間で真に平等に保障され、かつ享有されることにあるものとする。

同和問題の認識

第3 いわゆる同和問題とは、日本国社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造にもとづく差別により、日本国民の一部の集団が社会的、経済的、文化的に低位の状態におかれ、特に近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である。
 須坂市の部落は、歴史的にも小規模農村散在型の特徴をもっているが、このほかの地区外拡散居住者には、集落の形成はみられないのが現状である。
 部落は、封建社会において政策的につくられたものであるが、明治4年の解放令後も行政上充分な手がうたれず、そのため須坂市の部落においても、住宅、職業、教育、経済、文化等の生活全般について、地区住民の向上心と努力にもかかわらず低位性を余儀なくされてきた。
 そしてこの低位性こそ、差別と偏見を温存し再生産してきたものであり、社会的事実として結婚、就職、地域組織などで差別が存在し、かつ、行われ、地区住民はこれにより計りしれない実害と生存権の侵害をうけている。この反社会的現実がわが国社会の近代的発展の足かせとして、国民的な損失を助長しているものといわざるを得ない。
 したがって、地区住民の権利を回復し基本的人権を保障することは、国民的な緊急課題であると同時に国及び地方公共団体の責務でもある。

同和対策事業の位置づけ、基本的施策

第4 市は、同和問題の解決が全市民共通の課題であることにかんがみ、同和対策事業を重点施策として位置づけ、次の事項を総合的計画的に推進するものとする。

  1. 地区に対し、社会的、経済的、文化的地位を総合的に向上する措置を講じて、実態的な差別を解消する。
  2. 市民に対し、同和問題の正しい理解と人権思想の向上をはかる措置を講じて、心理的な差別を解消する。

推進体制

第5 市は、前項の施策の実施について常に地区及び地域の実態に即応し、かつ、ひろく市民及び関係行政機関、団体の意見反映とその協力を得て、有機的効果的に推進する体制の確立につとめるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 人権同和教育課
所在地:〒382-0094 長野県須坂市大字小山1264番地4
電話番号:026-245-0909 ファックス:026-245-1045
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