民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2025年09月16日

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令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する父母の責務を明確化するとともに親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳細につきましては、法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

民法等改正により、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。その概要は次の5点です。1点目、父母がこどもを養育するにあたって遵守すべき責務が明確化されました。2点目、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになりました。3点目、養育費の支払い確保に向けた見直しがされました。4点目、安全安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。5点目、養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされました。

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