須坂市ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
食費等の物価高騰の影響を特に受けた低所得のひとり親世帯に対し、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、「須坂市ひとり親世帯分臨時特別給付金」を支給します。
支給対象者
- 2025年12月分の児童扶養手当を受給した方
- 公的年金等を受給しているため、2025年12月分の児童扶養手当を受給できていない方(受給できないことが想定されるため、児童扶養手当を申請していない方も含まれます) 【注意】収入制限があります。
支給額
対象児童1人につき1万円(1回限り)
支給対象児童
2025年11月30日時点で児童扶養手当の支給要件に該当する児童
(生年月日が2007年(平成19年)4月2日から2025年(令和7年)11月30日までの児童)
【注意】心身に中程度以上の障がいを有する生年月日が2005年(平成17年)12月2日から2007年(平成19年)4月1日までの児童も対象になります。
支給方法
支給対象者1に該当する方は申請不要です。2026年2月18日(水曜日)に、2026年1月の児童扶養手当振込口座(口座を変更した方は変更後の口座)へ振り込みます。
支給対象者2に該当する方は申請が必要です。申請書受付後、審査が終了次第、届出口座に振込みます。
支給対象者1に該当する方で届出が必要な場合
- 受給を辞退される場合
- 振込先口座の変更を希望される場合
2026年2月6日(金曜日)までに子ども課(026-248-9026)までご連絡のうえ、市役所窓口10番まで、次の届出をお願いします。
支給口座登録等の届出書 (Excelファイル: 27.6KB)
支給対象者2の申請方法
収入制限
支給対象者本人及び扶養義務者の2024年(令和6年)分(1月から12月)の収入又は所得が、下記の支給制限限度額未満であること。
【注意】扶養義務者とは、支給対象者本人と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子ども、孫などの親族の方です。 世帯分離をしていても、同一住所に住民登録がある場合扶養義務者となります。
【注意】収入とは「養育費」「給与収入」「事業収入又は不動産収入」「年金収入(非課税のものも含む)」等の合算になります。
支給制限限度額
| 扶養親族の数 | 支給対象者本人の収入 | 支給対象者本人の所得 | 扶養義務者の収入 | 扶養義務者の所得 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 5,750,000円 | 3,980,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
申請書類
簡易な収入額の申立書 (Excelファイル: 99.4KB)
簡易な所得額の申立書 (Excelファイル: 87.8KB)
【注意】簡易な収入額の申立書は、支給対象者と扶養義務者の人数分必要です。また、簡易な所得額の申立書は「収入要件」を満たさない場合に「所得要件」で審査するために必要なため、「収入要件」を満たす場合は提出の必要ありません。
添付書類
- 支給対象者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等)
- 通帳もしくはキャッシュカードの写し
- 戸籍謄本又は抄本原本(既に児童扶養手当の認定を受けている場合又は令和7年度須坂市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)で戸籍謄本等を提出された方で情報に変更のない場合は不要です)
- 2024年(令和6年)中の収入又は所得がわかる書類の写し(課税証明書、年金振込通知書等)
申請期限
2026年4月30日(木曜日)必着
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更新日:2026年02月02日