2024年10月から児童手当制度が変わりました(拡充)
【重要なお知らせ】
今回の拡充に伴う申請は、2025年3月31日までの申請で、2024年10月分まで遡って受給することが可能です。
主な変更点
- 所得制限がなくなります(注意1)
- 支給対象が高校生年代まで(注意2)になります
- 第3子以降(注意3)の支給月額が15,000円から30,000円になります
- 支給月が年6回(偶数月)になります
(注意1)特例給付(月額:5,000円)がなくなります。
(注意2)高校生年代までとは、「18歳到達後の最初の3月31日までにある方」のことです。
(注意3)第3子以降とは、新たに算定対象(子どもの数のカウント対象)となる「大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)」を含めて3番目以降の子のことです。
以下リーフレット等もご確認ください。
児童手当制度改正案内リーフレット (PDFファイル: 1.3MB)
多子加算カウント方法の一例 (PDFファイル: 314.6KB)
こども家庭庁が掲載している「もっと子育て応援!児童手当」のページもご確認ください。
申請が必要な方
改正に伴い、2024年10月分以降の児童手当を受給するために、申請が必要な方がいます。下記項目全てをご確認いただき、期限までに申請をお願いします。
なお、公務員の方は勤務先にお問い合わせください。
申請が必要な方 | 提出書類 | 提出方法 (以下のいずれか) |
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(注意)養育している児童と別居している場合、別居監護申立書 |
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大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子)を含めると、養育する子が3人以上になる方 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
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現在、児童手当(特例給付も含む)を受給している方で、高校生年代の子を算定対象として登録していない方 (注意)須坂に住民登録がないなど、須坂市が当該児童を把握できていない場合 |
額改定認定請求書 | 該当する方は、事前に子ども課へご連絡ください |
子ども課窓口
須坂市役所 東庁舎1階 子ども課 (窓口10番)
子ども課郵送先:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1 須坂市教育委員会 子ども課 子育て政策係
申請期限
2025年3月31日(月曜日)
児童手当については原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の改正に伴う申請は特例として、2025年3月31日(月曜日)までに申請が行われれば2024年10月分までさかのぼって支給ができます。
申請様式
児童手当 認定請求書(記入例) (PDFファイル: 466.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 99.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 181.1KB)
現在児童手当(特例給付を含む)を受給している皆様へ
改正に伴い、手当の振り込みの際にお送りしていました「支払通知書(ハガキ)」が2024年12月支給分より廃止となります。
手当を受給していることの証明が必要な場合は、「受給証明書」の発行ができますので、須坂市教育委員会子ども課までお問い合わせください。
子ども課電話番号:026-248-9026(受付時間:午前8時30分~午後5時15)
更新日:2025年01月09日