児童扶養手当

更新日:2024年04月08日

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児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

手当を受けることができる方

手当を受けることができる人は、次の要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。なお、児童が18歳に達した場合で、心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満の者。)を養育している母、父や、親にかわってその児童と同居し、養育している人です。いずれの場合も国籍は問いません。

支給対象者

  • 児童を監護している母
  • 母が監護しない場合または母がない場合の養育者
  • 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
  • 父が監護しない、もしくは生計を同じくしていない場合の養育者

児童の条件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童

手当を受けることができない方

児童を監護(養育)していても、下記のいずれかに該当するときは児童扶養手当を受けることができません。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 父または母が婚姻関係もしくは、婚姻届を出さなくても事実上の婚姻関係にあるとき(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します)
  • 父または母が公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金・恩給・労働者災害保険法に基づく年金など)を受給できるとき
    (注意)児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日(4月支給分)から、児童扶養手当よりも定額の公的年金を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。
  • 児童が、児童福祉施設などに入所しているときや里親に委託されているとき
  • 児童が、父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)

手当を受けるためには

手当を受けるためには、基本的には請求者ご本人が福祉課の窓口において「母子父子自立支援員」と面談をします。その後、子ども課にて下記の書類等を添えて、認定請求のお手続きをしていただきます。提出いただいた認定請求書は審査し、市長の認定を受けた後、受給資格者となります。

請求するための必要書類

  • 請求者および対象児童の戸籍謄本(父または母と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。父または母の離婚日の記載がない場合は、その他に記載のあるもの(受理証明書等)を1通)
    (注意)交付日が請求日から1カ月以内のものをご用意ください
  • 請求者名義の普通預金通帳もしくは口座番号がわかるもの
  • 請求者の健康保健者証
  • 請求者の年金手帳
  • 印鑑(認印可)
  • 請求者、対象児童および請求者と生計を同一にしている扶養義務者(民法第877条第1項に規定される者)のマイナンバーカード
  • その他書類(請求事由により必要となる書類がありますので、子ども課に確認してください。)

上記の書類を用意の上、手続きをしてください。
審査・認定後、手当が支給される場合は、受付日(請求受理日)の翌月分から対象となります。
母子父子自立支援員の面談および認定請求の審査においては、正確な受給資格の認定・給付額の決定のために、請求者のプライバシーに踏み込んだ質問があること、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合などがありますのでご了承ください。(個人のプライバシーは保護されます)

手当の支払い

  • 手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 支払い月は1月、3月、5月、7月、9月、11月の6回、支払日は11日です。(11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日となります。)
  • 支払い月の前月までの分が、受給者が指定した金融機関の口座へ支払われます。

手当の月額【2024年度(令和6年)4月より手当額変更になりました)

手当の月額の詳細
区分 月額 児童加算額
第2子
児童加算額
第3子以降1人につき
全部支給の場合 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給の場合 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 6,440円~3,230円

手当月額の計算方法

  •  〈第1子〉
    手当月額=45,490円-(受給者の所得額(注釈1)-全部支給の場合の所得制限限度額:注釈2)×0.0243007(10円未満四捨五入)
  •  〈第2子〉
    手当月額=10,740円ー(受給者の所得額(注釈1)-全部支給の場合の所得制限限度額:注釈2)×0.0037483(10円未満四捨五入)
  •  〈第3子以降〉
    手当月額=6,440円ー(受給者の所得額(注釈1)-全部支給の場合の所得制限限度額:注釈2)×0.0022448(10円未満四捨五入)
  • (注釈1) 受給者の所得額は収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
  • (注釈2) 全部支給の場合の所得制限限度額は所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

支給制限

受給資格者および扶養義務者の前年の所得(1月~9月までの間に請求する場合は前々年所得)が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は手当の全額または一部が支給停止になります。
なお、扶養義務者と同居している場合、本人の所得が限度額内であっても扶養義務者の所得が限度額を超えていると手当が支給されません。
(注意)扶養義務者とは民法第877条1項に規定される者で、受給資格者と同居している直系親族(父母・祖父母・子・孫)と兄弟姉妹のことです。住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。
扶養義務者と同居しているが、生計は別にしている場合は、別途証明する書類が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。

受給資格者および扶養義務者の前年の所得(1月~9月までの間に請求する場合は前々年所得)限度額表
扶養親族の数 受給資格者(父・母・養育者)
全部支給の場合
受給資格者(父・母・養育者)
一部支給の場合
扶養義務者
養育者
配偶者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

所得(控除後所得)の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除)+前年中の養育費の8割相当額-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除(注釈3)

(注釈3)諸控除

  • 障がい者・勤労学生控除…270,000円
  • 寡婦(寡夫)控除(請求者が父または母以外の場合)…270,000円
  • 特別寡婦控除(請求者が母以外の場合)…350,000円
  • 特別障害者控除…400,000円
  • 雑損・医療費・小規模共済等掛金・配偶者特別控除等・・・当該控除額

認定後の手続きについて

現況届の提出

毎年8月1日~31日の間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、11月以降の手当が受け取れません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。

受給資格がなくなる場合

下記の場合は受給資格がなくなりますので、必ず届出てください。
受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。

  • 結婚したとき
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生活費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活を認められる事実関係が存在する)となった場合も含みます。
  • 対象児童を養育しなくなったとき(児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます)また、里親に預けられたとき
  • 遺棄によって手当を受けている場合は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき
  • 拘禁によって手当を受けている場合は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
  • 受給者や対象児童が児童扶養手当より高額な公的年金を受けることができるようになったとき
  • その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

各種届出

対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたときは、届出が必要となります。お早目に子ども課へお問合せください。

また、年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合は、手当額の増減、もしくは返還となってしまう場合もありますので、必ず届出をしてください。(扶養義務者として登録されている方も同様です)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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