オンラインによる転出届をした方へ(子どもに関する手続き)

更新日:2024年03月26日

ページID: 1087

【子ども課】マイナポータルを通じたオンラインによる転出届をした方へ

 子ども課に関する手続き一覧です。

児童手当

 児童手当等受給者及び対象児童が転出される場合は、「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要です。(様式をダウンロードいただき、ご記入の上、須坂市子ども課へ郵送いただくか、須坂市役所東庁舎1階10番窓口までお越しいただき提出ください。)

(注意)ご記入にあたって

  • 「受給者」は児童手当等を受給している保護者の方です。
  • 「受給者住所」は、須坂市のご住所を記入してください。
  • 「消滅事由が発生した年月日」は、転出予定日を記入してください。

注意事項

  • 児童手当等受給者のみ又は対象児童のみが転出される場合は、須坂市子ども課までご連絡ください。
  • 転出先市区町村にて、転出予定日の翌日から15日以内に、必ず児童手当等の転入手続きをお願いします。

児童扶養手当

 ひとり親家庭で児童扶養手当の認定を受けている方が転出される場合は、「児童扶養手当資格喪失届」又は「児童扶養手当住所変更届」の提出が必要となります。書類の提出前に、須坂市役所福祉課(本庁舎1階8番窓口)へお越しいただき、母子父子自立支援員と面談後、子ども課窓口にて書類の提出をお願いします。

(注意)児童扶養手当の認定を受けていないひとり親家庭の方についても、福祉課の母子父子自立支援員との面談が必要となります。
(福祉課連絡先:026-248-9003)

注意事項

転出先市区町村においても児童扶養手当の認定を受ける場合は、必ず児童扶養手当の転入手続きをお願いします。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当受給者及び対象児童が転出される場合は、「特別児童扶養手当 住所変更届」の提出が必要です。(様式をダウンロードいただき、ご記入の上、須坂市子ども課へ郵送いただくか、須坂市役所東庁舎1階10番窓口までお越しいただき提出ください。)

(注意)ご記入にあたって

  • 県内への転出の場合は、「住所変更届」欄と様式右下へ日付・住所・氏名・連絡先の記入をお願いします。
  • 県外への転出の場合は、「県外転出」欄と様式右下へ日付・住所・氏名・連絡先の記入をお願いします。

注意事項

転出先市区町村にて、特別児童扶養手当証書をご持参の上、必ず特別児童扶養手当の転入手続きをお願いします。

保育園・認定こども園・幼稚園等を利用の方

 保育園・認定こども園・幼稚園・認可外保育所を利用している方は住所により園を利用できなくなる場合がありますので、必ず利用している園や子ども課にご相談ください。
 転入予定の市町村の保育園・幼稚園担当課においても速やかにお手続きをお願いします。手続きが遅れることで退園や無償化の対象とならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
お問い合わせフォーム
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