一時預かり利用者負担軽減事業

更新日:2026年07月09日

ページID: 8491

保育所や認定こども園等を利用していない児童を保育施設等で一時的に保育する一時預かりの利用について、経済的に支援を必要とする世帯の負担を軽減することを目的として、利用料の一部を補助します。

対象者及び負担軽減上限額

利用日時点で須坂市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、下記の要件のいずれかに該当する方

対象要件
区分 対象世帯

児童1人あたり
負担軽減上限額

1 利用する日において、生活保護を受給している世帯 日額3,000円
2 保護者及び保護者と同一世帯に属する方全員が、当該年度(4月から8月に利用する場合は前年度分)の市町村民税非課税 日額2,400円
3 保護者及び保護者と同一世帯に属する方全員の、当該年度(4月から8月に利用する場合は前年度分)の市町村民税所得割額の合計額が77,101円未満 日額2,100円
4 上記のほか、市長が特に支援が必要と認める世帯のうち、負担軽減を図ることが適当と認められる世帯 日額1,500円

 

対象費用

給食費及び延長料金を除く、一時預かりを利用する際に支払う利用料

申請方法

利用日の5日前までに子ども課へ申請書を提出してください。

(注意)

  • 区分1に該当する方は、生活保護受給証明書の写しを添付してください。
  • 区分2又は区分3に該当する方のうち、当該年(4月から8月に申請する場合は前年)1月1日時点で須坂市に住民票がない方は、市町村民税の課税証明書の写しを添付してください。

利用方法

申請を審査後に決定通知書を送付します。

利用時は、施設に決定通知書を提示し、軽減額を差し引いた費用をお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページで分かりにくい部分はありましたか
このページにはどのようにアクセスしましたか
このページは見つけやすかったですか