須坂市いじめ防止基本方針

更新日:2024年03月26日

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須坂市のいじめ対策について

須坂市教育委員会では、すべての小中学校で、「いじめに関する調査」を実施しています。調査結果の不明確な点は、該当校に再調査の指示を行うほか、聞き取り調査を実施する中で実態把握に努めるとともに、必要に応じ担任が直接指導を行うなど、教育委員会と学校が連携を密にして、いじめ根絶に向けて取り組みを行っています。

また、子どもたちが学校生活での満足度と意欲や学級集団の状態を調べる質問に答え、先生が学級の雰囲気やいじめの調査をしたり、問題解決のデータが得られる「Q-U調査」を取り入れいじめがおきない学級づくりを目指しています。

さらに、「集団により危害を加える」「長期にわたって指導を続けている」「登校しぶりや不登校になった」等については、学校で調査を行い、随時、教育委員会へ「いじめについての報告」をいただいています。

各学校においても、道徳の時間、人権同和教育月間、人権を考える市民のつどいでの発表等を通じて、学級ごとに人権、いじめ問題等について話し合う機会を設けるほか、校長会、教頭会へも「いじめは絶対に許さない」という教育委員会の基本姿勢を伝え、指導と対応に努めています。

須坂市いじめ防止基本方針

須坂市では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、国および長野県の定めた「いじめ防止等のための基本的な方針」を踏まえ、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対応をいう)の対策を総合的かつ効果的に推進するため「須坂市いじめ防止基本方針」を策定します。

この方針は、いじめ問題への対策を社会総がかりで進め、いじめ防止、早期発見、いじめの対処、家庭や地域、関係機関の連携等をより実効的なものにするため、市、教育委員会および学校が、いじめへの組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用を明らかにするとともに、これまでのいじめ対策の蓄積を活かしたいじめ防止等のための取組みを定めるものです。

また、小学校11校、中学校4校、須坂支援学校においても「いじめ防止基本方針」を策定しています。

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な発達や人格の形成に重要な影響を与えるだけでなく、児童生徒の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある深刻な問題です。

須坂市では、平成9年に市内中学1年生の男子生徒が遺書を残して自死するという痛ましく悲しい出来事がありました。いじめ問題への対応は、須坂市(以下「市」という。)および須坂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)をはじめ、いじめを受けた児童生徒に関係する学校、家庭、地域、その他の関係者が自分たちの問題として真剣に受け止め、徹底して防止対策や早期発見、早期対応、早期解消に向けて取り組むべき重要課題と考えています。

市は、児童生徒の心身の健全な育成を図るとともに、その生命又は身体をいじめから守り、さらには児童生徒の尊厳を保持することを目的に、教育委員会、学校、家庭、地域、その他の関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向け取り組むよう、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、国および長野県の定めた「いじめ防止等のための基本的な方針」を踏まえ、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対応をいう。以下同じ)の対策を総合的かつ効果的に推進するため、「須坂市いじめ防止基本方針」を策定します。
今後、この「須坂市いじめ防止基本方針」に基づき、市、教育委員会、学校、家庭、地域、その他の関係者が協力して、いじめ問題の克服に向けて一丸となって取り組みます。

1章 いじめの防止等に対する基本的な考え方

1 いじめとは

この基本方針において『いじめ』とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」をいう。

2 いじめ防止等に対する考え方

いじめの多くは学校で発生するため、まず、学校や教育委員会が連携して取組むべき課題です。しかし、いじめを防ぐためには、家庭や地域の理解や協力、関係機関との連携が欠かせません。児童生徒の健やかな成長を促すため、多くの大人が関わり、社会全体で児童生徒を見守っていくことがいじめ防止につながります。

(1)いじめの未然防止

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こり得るものです。
「暴力を伴わないいじめ」であっても、継続的に複数の者から繰り返されたりすることで、「暴力を伴ういじめ」と同様、生命又は身体に重大な危険を生じさせる場合があります。
学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」「いじめは重大な人権侵害である」ことや命の尊さの理解を促すとともに、児童生徒の豊かな情操や道徳心を育み、お互いの人格を尊重し合える態度や心の通い合う人間関係を構築する能力を養うこと、特に学校の中における好ましい集団づくりが必要です。
また、いじめの背景に着目し、その改善を図り、児童生徒に対処できる力を育むとともに、自己有用感や充実感を感じられる日常生活づくりが未然防止の観点から重要です。

(2)いじめの早期発見

いじめの発生には、いち早く気づき、迅速に対応することが前提です。そのため、全ての大人が連携し、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要です。
いじめは、大人の目につきにくいように行われることが多いため、気付かずに見過ごしてしまったり、気付いても、ふざけ遊び、よくあるトラブルと判断して見過ごしてしまったりすることもあります。いじめを受けた児童生徒や周囲の児童生徒に、いじめに気付いたり、相談したりする力を育むとともに、大人が児童生徒との信頼関係を築くよう努めたり、いじめを訴えやすい体制を整えたりするなどして、見えにくい心理的・精神的な被害に敏感な姿勢で、問題の所在を見えるようにしていくことが必要です。
また、観衆としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている傍観者の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気を形成することがより重要となります。
いじめを受けている児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるため、学校は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施、電話相談窓口の活用等により、早期発見に努めるとともに、家庭・地域と連携して児童生徒を見守ります。

(3)いじめへの対応

いじめにつながる可能性のある行為を発見したり、情報を受けたりした場合は、一人で抱え込まず、速やかに組織で対応することが大切です。
学校は、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認し、適切に指導する等、組織的な対応を行います。
このため、教職員は、日頃から、いじめを把握した場合の対処の在り方について、研修等を通じて理解を深めておく必要があります。

(4)家庭や地域との連携

社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すためには、学校関係者と家庭、地域の連携が重要です。
このため、PTAや地域の関係団体等と学校関係者が、いじめ問題について協議する機会を設けるなどして、児童生徒の現状について共通理解に立ち、家庭、地域と連携した対策を進めていく必要があります。全ての大人が「地域の子どもは地域で育てる」という意識を持ち、個人情報やプライバシーの保護に留意しながら、いじめ問題について学校と地域、家庭とが連携・協働する体制を構築することが必要です。

(5)関係機関との連携

いじめ問題の対応においては、児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関(警察、児童相談所、医療機関等)との適切な連携が必要であるため、日頃から、教育委員会や学校と関係機関との情報交換や連絡会議の開催など、情報共有体制を構築しておくことが必要です。

2章 いじめ防止等のために実施する施策

1 市の取組

市は、いじめ防止等に関係する機関および団体との連携を図り、情報の共有化に努めるとともに、地方教育行政の組織および運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議等を活用し、いじめ防止等の具体的対策について検討します。

2 教育委員会の取組

(1)教育委員会におけるいじめ問題対策

教育委員会は、総合教育会議等での検討を踏まえ、いじめの防止等に関する関係機関・団体の連携強化を図るため、学校や地域におけるいじめの状況等の把握や関係機関・団体等によるいじめ防止の取組についての情報の共有化に努めます。

(2)須坂市学校問題解決支援チーム

教育委員会は、児童生徒のいじめをはじめとする生徒指導上の問題等の解決に向け、教育委員会および学校が的確に対応するための専門的な支援と助言を得るため、弁護士会、医師会、中央児童相談所、臨床心理士会、須坂警察署、その他の関係者により構成される「須坂市学校問題解決支援チーム(以下「支援チーム」という。)」を設置します。
支援チームは、いじめ事案等の発生に際しては次に掲げる活動を行います。

  • 学校、保護者、児童生徒の状況把握および専門性を活かした対応策の検討
  • 学校、保護者、児童生徒への具体的な指導および支援のあり方の助言および学校と家庭との円滑な関係に向けた働きかけ
  • 問題解決に向けた関係機関との連携および支援のあり方の助言
  • 保護者および地域住民からの学校における学習活動やいじめをはじめとする生徒指導上の問題に係る指導法等の対応への助言
  • また、支援チームは、法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合の学校の設置者としての調査組織を兼ねるものとします。
(3)未然防止の取組
1.学校との連携
  • 教職員研修の充実
    いじめ問題の現状や未然防止、早期発見、早期解消に向けた具体的な対応について理解を深めるなど教職員の資質の向上を図るための研修等を充実します。
  • 各学校への助言と支援
    いじめに関する学校の取組状況を調査、把握し、いじめ対策について助言と支援を行います。
    また、随時いじめについての報告を受け、日常におけるいじめを見逃さない体制づくりに取組みます。
  • 不登校支援員の配置
    不登校、学級不適応等にある児童生徒を支援するため、中学校を拠点校とした不登校児童生徒支援員を配置します。
2.地域との連携
  • いじめ問題に関する理解を促進し、社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、「部落差別をはじめあらゆる差別をなくす市民大集会」をはじめ、市内全町で開催する人権問題学習会等の機会を捉え、いじめ防止の共通理解を進めます。
  • PTA、学校評議員会(学校運営委員会)、地域安全サポーター、育成委員会、民生児童委員協議会、青少年問題協議会などの組織と連携し、いじめが疑われる事例を発見した場合の通報・連絡体制の周知など、早期発見・早期解決のための体制を整えます。
  • より多くの大人が子どもと関わり、子どもの悩みや相談を受け止めることができるよう、児童センター・児童クラブなど、学校と家庭・地域が組織的に連携する体制づくりの拡充を進めます。
3.相談体制の充実

教育委員会に教育相談室を設置し、来庁者や電話相談に対応します。各学校では、スクールカウンセラーおよび心の教室相談員が、児童生徒・保護者等の相談に応じていくとともに、スクールソーシャルワーカーを要請するなど県との連携も図っていきます。
また、家庭児童相談員による専門的な相談体制の充実や「すこやか相談事業」を通して幼稚園・保育園から小学校入学に向けた支援体制の充実を図ります。

4.インターネットを通じて行われるいじめ問題への取組

児童生徒の情報端末機器の所持率の増加に伴い、インターネットを介した誹謗・中傷、名誉毀損や人権侵害などの発生のリスクが高まっていることを認識し、児童生徒および保護者に、インターネットの利便性や危険性の理解に必要な啓発活動を実施します。

(4)早期発見の取組
  • 指導主事の学校訪問によるいじめの状況把握と指導体制への指導・助言
  • 「いじめ状況調査」の実施および傾向の分析
  • インターネット上の書き込み状況の点検、学校への情報提供
(5)いじめへの対応

支援チームに、いじめ問題解決に向けた関係機関との連携および生徒指導上の問題にかかる指導法等対応への助言を求めるほか、支援チームの専門性を活かした対応策の検討、また場合によっては、学校、保護者および児童生徒への具体的な指導および支援並びに学校と家庭との円滑な関係に向けた働きかけを依頼します。

3 学校の取組

(1)学校いじめ防止基本方針の策定と周知

学校は、校長のリーダーシップのもと、職員の共通理解を図り、協力体制を確立して保護者や関係機関と連携のうえ、学校の実情に応じたいじめ防止等の取組を推進します。
また、「いじめ防止基本方針」はホームページでの公開や、家庭と地域に発信します。

(2)学校におけるいじめ防止等対策のための組織の設置

学校は「いじめ防止等の対策のための組織」を構成しいじめ防止への取組を実効的に行い、事案に応じては関係職員等を追加するなど柔軟な対応を図ります。

(3)未然防止の取組
1.いじめの起きにくい学校・学級づくり
  • 学校では「人間としての生き方」を教えるために「わかる授業」づくりを通して「基礎学力」の定着とともに「心の教育」の充実に努めます。そのために教師の力量向上のための研修を重ね、児童生徒がお互いに学びあう中で、自分の思いを伝えることができるための取組を位置づけます。
  • 体験活動の充実
    多様な価値観を認め合い、自分に自信をもつことができるような幼稚園や保育園との交流や異学年交流、地域の方と連携した行事の工夫をします。また、達成感や感動、人間関係の深まりが感じられ、自己肯定感が高められるような活動を行っていきます。
2.いじめを絶対許さない姿勢の周知
  • いじめ防止に関する学校の取組の発信
  • 町別人権問題学習会との連携
3.Q-U(楽しい学校生活を送るための検査)の活用

1・2学期に年2回のQ-U検査を実施し、結果の分析と支援の方向を検討しながら、児童生徒一人ひとりの学校生活満足度や意欲、社会性について現状を把握し、学級経営や見守りたい児童生徒との面談に活かします。

(4)早期発見の取組
  • 子どもと向き合う時間の確保や生活記録や日記の活用
  • 相談窓口、相談日の設定やスクールカウンセラーによる相談体制の確立
  • 定期的アンケートの位置づけ(6月・11月)や教育相談の実施
(5)いじめへの対応
  • ネット上のいじめに対するマニュアルの整備
  • 情報モラル教育の推進と保護者への啓発
  • 教職員における情報端末機器の特性の理解と研修

4 家庭の役割

(1)保護者の責務

法第9条に「保護者は、子の教育について第1義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」とあります。

(2)保護者の役割
  • 日頃から子どもが悩みを相談しやすいような雰囲気づくりに努めます。
  • 子どもと過ごす時間を大切にし、子どもを理解するとともに、子どもの変化に気付くよう努めます。
  • 基本的な生活習慣の確立や、情報機器の使用のルールの策定など、家庭におけるルールづくりに努めます。
  • 学校の教育方針や教育活動への理解や協力に努めるとともに、普段から学校とコミュニケーションをとるよう心がけます。

5 地域の役割

(1)未然防止の取組

学校と地域が情報共有等を図り、常に連携を図るよう努めます。地域は、様々な交流や体験を通じて、児童生徒同士、また児童生徒と地域住民との心の結び付きを深める環境づくりを推進します。

(2)早期発見の取組

地域の住民、企業従事者、商店や商業施設等の経営者は、地域においていじめ又はいじめと疑われる行為を認めたときは、教育委員会又は最寄りの学校へ連絡することに努めます。

市、学校、地域、保護者、関係機関および団体の連携イメージ図

市、学校、地域、保護者、関係機関および団体の連携イメージ図

6 重大事態発生時の対応

(1)重大事態の定義

記のような重大事態(法第28条第1項の規定による重大事態をいう。以下同じ。)が発生した場合は、いじめられた児童生徒を徹底して守り通すとともに、その心情に寄り添い、適切かつ真摯に対応することが必要です。

(2)市・教育委員会および学校の対応
1. 重大事態の報告

重大事態が発生した場合、学校は速やかに教育委員会をとおして市長に報告します。
また、児童生徒等の生命又は身体に被害が生じ、又は被害が生ずるおそれがあると見込まれる等の緊急を要する場合には、市は速やかに総合教育会議を開き、必要な講ずべき措置についての協議を行います。

2. 重大事態の調査および調査主体

重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するため、法第28条に基づいて調査を行います。
調査の主体は、学校が主体となって行う場合と、教育委員会が主体となって行う場合が考えられます。
学校主体の調査では、重大事態への対処および同種の事態の発生の防止に必ずしも十分な結果を得られないと教育委員会が判断する場合や、学校の教育活動に支障が生ずるおそれがあるような場合には、教育委員会が主体となって調査を実施します。

3. 調査を行うための組織
  • 学校が主体となる場合
    学校に設置している「いじめ防止等の対策のための組織」を母体とし、必要に応じて、PTA役員、学校医、心理や福祉の専門的知識を有する者を加えるなど、公平性や中立性を確保します。
  • 教育委員会が主体となる場合
    支援チームが調査を行います。支援チームの委員のうちに重大事態に直接関係する者があるときは、当該委員を調査に従事させないなど、公平性・中立性を確保します。
4. 調査の実施

重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ頃から、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情、児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したか等の事実関係を可能な限り網羅的に明確にします。その際は、因果関係の特定を急がずに、客観的な事実関係を速やかに調査します。教育委員会と学校は、調査主体に対して積極的に資料を提供し、いじめの事実関係の明確化に協力します。

5. 調査結果の提供

教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査により明らかになった事実関係について、適時・適切な方法により説明します。
なお、これらの情報提供に当たっては、加害者をはじめ他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し適切に提供します。

6. 調査結果の報告

調査結果については、教育委員会から市長に報告します。その際、いじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合は、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に提出します。

(3)市長による対応
1. 再調査

調査結果の報告を受けた市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、法第30条第2項に基づき附属機関を設けて、調査の結果について調査(以下「再調査」という。)を行うことができます。
再調査についても、いじめを受けた児童生徒およびその保護者に対して、適時・適切な方法で、調査の進捗状況および調査結果を説明します。

2. 再調査の結果を踏まえた措置等

再調査の結果を踏まえ、自らの権限および責任において、この調査に係る重大事態への対処又はこの重大事態と同種の事態の発生の防止のために、指導主事等の派遣による重点的な支援、生徒指導に専任的に取り組む教職員の配置など人的体制の強化による支援を行います。
また、再調査を行ったときは、個人のプライバシーに対して必要な配慮を確保したうえで、市長は、法第30条第3項に基づきその結果を市議会に報告します。

3章 その他いじめ防止対策に関する重要事項

市および教育委員会は、本基本方針を公表するとともに、小・中学校および特別支援学校における「学校いじめ防止基本方針」について、それぞれ策定状況を確認し、公表します。
また、いじめ防止等の取組の状況や「長野県いじめ防止等のための基本的な方針」の見直しの状況等を勘案して、本基本方針の見直しを検討し、必要があると認められたときは、その結果に基づいて必要な措置を講じます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9010 ファックス:026-248-8825
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